○松川村廃棄物処理施設地元地区公害防止協議会設置規程

平成18年5月1日

規程第5号

(設置)

第1条 廃棄物処理施設地域住民の生活環境の保全を図るため,松川村廃棄物処理施設地元地区公害防止協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は,廃棄物処理及び保管施設に伴う,村長の指定する施設の地元地区に対する公害監視機関として公害の発生を防止することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 施設の公害防止対策に関する協議

(2) 施設の公害防止のための監視

(3) その他公害防止に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は,委員8名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村廃棄物処理施設地元地区の代表

(2) 村職員

3 協議会は必要に応じて関係機関職員の出席を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会には会長及び副会長を置き,委員が互選する。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し会長事故あるときは,その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,住民課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後最初に委嘱される委員任期は,第5条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

附 則(平成22年訓令第4号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

松川村廃棄物処理施設地元地区公害防止協議会設置規程

平成18年5月1日 規程第5号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年5月1日 規程第5号
平成22年9月24日 訓令第4号