○松川村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月11日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務機器,情報機器,車両等の賃貸借に関する契約

(2) 前号に係る保守に関する契約

(3) 情報処理システムの保守に関する契約

(4) 施設及び設備の維持管理その他役務の提供に関する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は,5年を限度とする。ただし,村長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月11日 条例第37号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月11日 条例第37号