○松川村役場交通安全会会則

平成18年12月11日

会則第1号

(名称)

第1条 この会は,松川村役場交通安全会と称する。

(目的)

第2条 本会は,松川村交通安全条例の基本理念に基づき,交通安全の確保を図るとともに,交通安全運動を推進することを目的とする。

(組織)

第3条 本会は,松川村職員(以下「会員」という。)をもって組織する。ただし,松川村準職員及び非常勤職員取扱規程(平成17年松川村規則第1号)第2条に規定する嘱託職員及び臨時職員を除くものとする。

(事業)

第4条 本会は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 交通法規の周知徹底と交通道徳の高揚

(2) 交通安全のための印刷物の配布

(3) 交通事故防止講習会及び研究

(4) その他交通事故防止上必要と認める事項

(役員)

第5条 本会には,次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 委員 10人

2 会長は,副村長とする。

3 副会長は,教育長とする。

4 委員は,総務課長,税務課長,住民課長,福祉課長,経済課長,建設水道課長,会計課長,教育次長,社会教育課長及び議会事務局長とする。

(任務)

第6条 会長は,会務を総括し,本会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。

3 委員は,会議事項について協議するとともに,本会の運営推進に協力し,会員の連絡に当たるものとする。

(会議)

第7条 本会の会議は,次のとおりとする。

(1) 総会

(2) 役員会

2 会議は,会長が必要と認めたとき,これを開く。

(議決)

第8条 総会の議決は,出席者の過半数により決し,可否同数であるときは,会長の決するところによる。

(事務局)

第9条 本会の事務局を,総務課総務係に置く。

(交通事故等への対応)

第10条 会員が,道路交通法に違反し,又は交通事故を起し,若しくは交通事故にあったときは,ただちに会長に報告しなければならない。

2 会長は,前項の報告があったときは,役員会でその原因を分析し,事故防止対策上の資料とする。

附 則

この会則は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年会則第1号)

この会則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年会則第1号)

この会則は,平成27年4月1日から施行する。

松川村役場交通安全会会則

平成18年12月11日 会則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年12月11日 会則第1号
平成19年3月27日 会則第1号
平成27年3月24日 会則第1号