○松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成18年12月11日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は,松川村が策定した松川村地域介護・福祉空間整備計画(以下「整備計画」という。)で,整備目標を明らかにした必要な公的介護施設等の整備を促進するため,当該施設の整備を行う社会福祉法人等を対象に整備費を予算の範囲内で補助するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については,この要綱に定めるもののほか,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,次に掲げる法人その他の団体(以下「法人等」という。)とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人及び財団法人

(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(6) 商法(明治32年法律第48号)第53条に規定する会社及び有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条に規定する会社

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は,整備計画で明らかにした整備目標を達成するため必要な公的介護施設等の整備とする。ただし,補助対象事業の整備区分は,整備種別ごとに別表第1に掲げるとおりとし,整備区分ごとの整備内容は,別表第2に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は,整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額)とする。

(補助金の交付限度額)

第6条 この要綱による補助金交付限度額は,前条に定める経費の合計額又は別表第3に定める交付基準額のうち少ない額とする。ただし,算出された限度額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は,松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付に可否を決定し,その旨を松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により法人等に通知する。

(補助金交付の条件)

第9条 この補助金は,次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 補助対象事業は,民間補助金の交付を受けてはならない。

(2) 補助金の交付決定後,事業内容を変更し,廃止又は中止しようとするときは,法人等は,速やかに松川村地域介護・福祉空間整備等事業計画(変更・廃止・中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出して承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により村長に報告し,その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,当該帳簿及び証拠書類等を事業完了後5年間保管しておかなければならない。また,補助事業に係る支払領収書については,支払い完了後速やかに提示しなければならない。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。

(7) 施設整備後10年以上継続して事業を継続しなければならない。

(実績報告)

第10条 法人等は,補助事業が完了したときから,10日以内に松川村地域介護・福祉空間整備等事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は,前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金確定通知書(様式第5号)により法人等に通知する。

2 前項の調査の結果,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,これに適合させるための処置を命ずる。この場合は,前条に基づく実績報告を改めて村長に提出しなければならない。

(支払請求)

第12条 補助金の額の確定通知を受けた法人等は,松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金請求書(様式第6号)により補助金の支払請求を行うものとする。

(決定の取消し)

第13条 村長は,次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は,第11条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,村長の指示するところにより,その補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

施設種別

整備区分

小規模多機能型居宅介護拠点

(1) 創設

(2) 改修

認知症対応型デイサービスセンター

(1) 創設

(2) 改修

別表第2(第4条関係)

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を建設して整備すること。

改修

既存の建物を改修して整備すること。

別表第3(第6条関係)

施設種別

交付基準額

小規模多機能型居宅介護拠点

15,000千円

認知症対応型老人デイサービスセンター

10,000千円

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松川村地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成18年12月11日 要綱第16号

(平成28年4月1日施行)