○松川村虐待等防止連絡協議会設置要綱
平成18年12月11日
要綱第14号
(設置)
第1条 この要綱は,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条,障害者虐待の防止,障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の規定に基づき,児童虐待,高齢者虐待,障害者虐待,配偶者等親密な関係にある者からの暴力及びその他家庭内での虐待(以下「虐待等」という。)の未然防止や早期発見,虐待等を受けた被害者とその養護者への早期対応及び自立に至る支援等を行うため,松川村虐待等防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協議会の活動は,次に掲げるとおりとする。
(1) 虐待等の防止,予防に関すること。
(2) 虐待等への対応について,関係機関との調整及び情報の交換に関すること。
(3) 虐待等の被害者及び養護者への支援に関すること。
(4) その他虐待等の防止に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は次の各号に掲げる関係機関の推薦を受けた者とする。
(1) 長野県北安曇福祉事務所
(2) 長野県大町保健所
(3) 長野県松本児童相談所
(4) 長野県女性相談センター
(5) 長野県大町警察署
(6) 長野地方法務局大町支局
(7) 松川村人権擁護委員
(8) 松川村民生・児童委員協議会
(9) 松川小学校
(10) 松川中学校
(11) 松川村教育委員会
(12) 北アルプス広域連合消防本部
(13) 松川村医師会
(14) 松川村社会福祉協議会
(15) 松川村福祉課
(16) 松川村認定こども園
(17) 松川村地域包括支援センター
(18) 大北地域障害者総合支援センター
(19) その他村長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見若しくは説明を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会に,児童虐待,高齢者虐待,障害者虐待及び配偶者等からの暴力に関し第2条に規定された具体的事項について,調査,情報交換や支援の方策を検討するため部会を置く。
(守秘義務)
第8条 協議会及び実務者部会において知り得た個人情報は,他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は,福祉課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は,公示の日から施行する。
附 則(平成22年要綱第7号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年要綱第10号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。