○松川村障害者計画等策定委員会設置要綱
平成18年12月11日
要綱第15号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく松川村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく松川村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する松川村障害児福祉計画を策定するため,松川村障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員17人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募の応募者
(3) 地域活動団体の構成員
(4) 教育,保健,福祉等の関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者の他,村長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,委嘱の日から委嘱に係る計画の策定完了の日までとする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長2名を置き,委員の互選による。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,福祉課福祉係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年要綱第7号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年要綱第6号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。