○松川村障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年12月11日

要綱第15号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく松川村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく松川村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する松川村障害児福祉計画を策定するため,松川村障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,委員17人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募の応募者

(3) 地域活動団体の構成員

(4) 教育,保健,福祉等の関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者の他,村長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,委嘱の日から委嘱に係る計画の策定完了の日までとする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長2名を置き,委員の互選による。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉課福祉係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年要綱第7号)

この要綱は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年要綱第6号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

松川村障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年12月11日 要綱第15号

(平成29年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月11日 要綱第15号
平成22年9月24日 要綱第7号
平成23年12月1日 要綱第19号
平成25年3月29日 要綱第6号
平成29年12月4日 要綱第14号