○松川村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年12月11日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は,申請により事業所ごとに行うこととする。
2 村長は,事業者の申請を受け,申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし,申請が適当と認められないときは,登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他村長が必要と認める事項
2 登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は,代理受領に関しての契約を村長と締結しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は,登録事項に変更を生じたときは松川村補装具業者登録変更届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
2 登録事業者は,当該事業を廃止又は休止及び再開する場合は松川村補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 村長は,補装具費の支給に関して必要があると認めるときは,登録事業者に対し,報告を命じ,当該職員に立入検査をさせることができる。
(登録の取消し)
第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該登録事業者に係る登録を取消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により,第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者が前条の規定による虚偽の報告又は立入検査に応じないとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は村長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は,その処方に基づき,補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり,村長が別に定める場合を除き,登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ,引渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果,その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は,村長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は,補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし,差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 村長は,補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき,補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において,当該補装具費支給対象障害者等に代わり,当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは,補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は,その提供した補装具について,第2項の規定により,補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は,当該補装具を提供した際に,当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき,前項の利用者負担額の支払を受ける際,当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は,村長に対して補装具費を請求する場合には,代理受領に係る松川村補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 村長は,登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 村長は,補装具の引渡し後,身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって,登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。
(返還)
第13条 村長は,補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき,又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の返還をさせることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は,補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は,登録の日から登録年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1月前までに村長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第17条 この要綱に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第8号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。