○農地移動適正化あっせん要領

平成18年12月11日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は松川村農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく農地移動適正化あっせん事業の実施に関し,その他別に定めるものの他この要領の定めるところによるものとする。

(あっせんの申出)

第2条 農地の売渡し,買受け,貸付け,借受け及び交換等のあっせん(以下「あっせん」という。)を申出ようとする者は,農地あっせん申出書(様式第1号)により,あっせんの申出をしなければならない。

(あっせん申出の受理)

第3条 前条によるあっせんの申出があったときは,農地あっせん受理簿(様式第2号)に登載しなければならない。

(あっせん委員の委嘱)

第4条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は,あっせん事業を適法かつ円滑に処理するため,あっせん委員を委嘱することができる。

2 あっせん委員は,あっせん申出の内容,農地の所在等を勘案し,その都度,農業委員のうちから2人を委嘱する。

(あっせん委員への委任)

第5条 会長は,あっせん委員を委嘱したときは,あっせんすべき事項について,文書をもって委任しなければならない。

(委嘱及び委任の手続)

第6条 あっせん委員の委嘱及びあっせん事項の委任は,農地移動適正化あっせん委員の委嘱並びにあっせん事務の委任書(様式第3号)により行う。

2 あっせん申出人への通知は,農地移動適正化あっせん事業によるあっせん通知書(様式第4号)により行う。

(あっせん委員の任期)

第7条 あっせん委員の任期は,あっせん委員に委嘱され,あっせん事業に対するあっせん委任されたときに始まり,当該あっせん事業の成立又はあっせんが打ち切られ,次条第2項による報告が会長に受理されたときに終わる。

(あっせん委員の任務等)

第8条 あっせん委員は,会長から委任されたあっせん事業について,所要の調査及びあっせん申出人又はその利害関係人の意向等を調査し,あっせんを行うものとする。

2 あっせん委員は,あっせんが成立したときは,農地あっせん調書(様式第5号)を,不成立のときは農地あっせんてん末書(様式第6号)を添えて,農地あっせん結果報告書(様式第7号)によりその旨を会長に報告しなければならない。

(あっせんの打切り)

第9条 あっせんが不成立に終わったとき,又は著しくあっせんが困難であっせんの成立が見込みのないときは,あっせんを打ち切ることができる。

(記録の整理保管)

第10条 第8条第2項による報告があったとき,及び前条によるあっせんの打切りがあったときは,その旨をあっせん受理簿のてん末欄に記載するとともに,報告書は別つづりとして,売買及び交換にあっては所有権移転の登記並びに土地の引渡しを終了するまで,賃貸借等にあっては当該あっせんに係る農地について賃貸借権等の設定許可及び当該農地が賃借人等に引き継がれるまで,保管しなければならない。

(あっせん台帳の備付け)

第11条 農業委員会は,農地移動適正化あっせん台帳(様式第8号)を備え,農地等の売買,貸借及び交換等についてあっせんをしたときは,これに記載するものとする。

(あっせん申出人への通知)

第12条 あっせんの申出について,あっせんが不成立に終わったとき,又はあっせんが著しく困難で,あっせんを打ち切ったときは,あっせん申出人に対し,農地あっせん結果通知書(様式第9号)によりその旨を通知しなければならない。

(あっせん成立後の報告)

第13条 あっせんが成立した申出人は,あっせん成立後,農地法(昭和27年法律第229号)による許可,所有権等の登記の移転又は引渡しなどがあったときは,その都度,農地等あっせん成立後の報告書(様式第10号)により速やかに会長に報告しなければならない。

(あっせん委員以外のあっせんの禁止)

第14条 当該あっせん事案を委任されたあっせん委員以外の者は,あっせんに関与してはならない。ただし,当該あっせん委員の要請に基づいて会長が指名した委員又は職員は,この限りでない。

附 則

この要領は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

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農地移動適正化あっせん要領

平成18年12月11日 要領第5号

(平成18年12月11日施行)