○松川村職員早期退職促進要綱

平成19年4月1日

要綱第9号

松川村職員早期退職促進要綱(平成4年松川村要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員構成の是正と効率的な行政運営を図るため,松川村職員の早期退職を促進することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象職員)

第2条 早期退職の勧奨(以下「勧奨」という。)の対象となる職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 常勤職員のうち,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。第7条において「給与条例」という。)第5条の規定により職務の級が3級以上の級に決定されている職員で,かつ,当該年度末における年齢が58歳以上の職員

(2) 村長が特に必要と認める職員

(退職勧奨)

第3条 勧奨は,4月1日から9月30日までの間に行うものとする。ただし,村長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

2 勧奨は,対象となる職員に対して村長が個別に松川村職員早期退職勧奨書(様式第1号)により行うものとする。ただし,村長が特に認めた場合は,口頭によることができるものとする。

(職員早期退職勧奨承諾書の提出)

第4条 前条の規定により勧奨を受けた職員で退職する職員(以下「勧奨退職職員」という。)は,退職しようとする日の6月前までに松川村職員早期退職勧奨承諾書(様式第2号)を村長に提出するものとする。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。

(退職日)

第5条 勧奨退職職員の退職日は,松川村職員早期退職勧奨承諾書を提出した日の属する年度の末日とする。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。

(退職手当)

第6条 勧奨退職職員(次項に規定する勧奨退職職員を除く。)の退職手当の基本額は,市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号。次項において「退職手当条例」という。)第3条,第4条又は第5条の規定を適用して得た額とする。

2 退職日における勤続年数が25年以上で,かつ,退職日における年齢が59歳6か月に満たない勧奨退職職員の退職手当の基本額は,退職手当条例第5条及び第5条の3の規定を適用して得た額とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年要綱第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年要綱第3号)

この要綱は,平成22年5月1日から施行する。

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松川村職員早期退職促進要綱

平成19年4月1日 要綱第9号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第9号
平成21年4月1日 要綱第12号
平成22年5月1日 要綱第3号