○一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

平成19年4月1日

規則第7号

一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和38年松川村規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務の級及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第10条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 昇給(第25条―第29条)

第7章 特別の場合における号俸の決定(第30条―第33条)

第8章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)第8条の規定により,職員の初任給,昇格,昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争の方法による採用試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験をいう。

第2章 職務の級及び級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第5条第3項に規定する職務の級ごとの定数は,村長が別に定める。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は,試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ村長の承認を得た試験の結果に基づき,村長に承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任の度合が正規の職員の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で,第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得た者

(4) 前3号の一に該当し,その後人事交流等により引き続いて職員以外の村職員,国又は他の地方公共団体に勤務する者その他村長の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きこれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,村長が別に定める。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては,あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号以外の職務の級にあっては,その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号の一に掲げる者から職員となった者,第17条に規定する特殊の技術,経験等を必要とする職に採用された者,又は第18条に規定する公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された者に,前項2号の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められ,かつ,あらかじめ村長の承認を得たときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第11条 新たに職員となった者の号俸は,前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号俸とし,当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは,同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし,初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は,その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず,職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,第13条から第19条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は,試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,村長が別に定める。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第11条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切捨てた数)に4(新たに職員となった者が第27条第3項に規定する職員であるときは,3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(村長の定める者にあっては,当該号俸の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第6条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で村長の定めるものにあっては,村長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては,前2項に定めるもののほか,第7条及び第8条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定に適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 職員以外の村職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第17条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号俸の決定について第14条又は第15条の規定による場合には,その採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い,その者の号俸を決定することができる。

(退職派遣者の採用時における号俸)

第18条 公益的法人等派遣法に定める派遣退職者が同法第10条第1項の規定により職員として採用された場合の号俸について,部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは,第14条又は第15条の規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得て,その者の号俸を決定することができる。

(特定の職員についての号俸)

第19条 新たに職員となった者のうち,その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,あらかじめ村長の承認を得て,第14条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については,あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については,その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を満たしていること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長と協議したときは,この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号から第3号までの一に該当することとなり,又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員又は公益的法人等派遣法に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第20条の規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3項の規定にかかわらず,村長の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得て,その者の号俸を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第25条 条例第7条第1項に規定する村長の定める日は,第28条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条 条例第7条第1項の規定による昇給(第28条に定めるところにより行うものを除く。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(昇給の号俸数)

第27条 職員を条例第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は前条の規定による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸数とする。この場合において,第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは,昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては,3号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(高齢層職員にあっては,2号俸)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(高齢層職員にあっては,1号俸)

2 前年の昇給日後に新たに職員となったもの又は同日後に第23条第3項若しくは第30条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める職員にあっては,村長の定める号俸数)とする。この場合において,この項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。

3 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める一般職員については,第1項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものの第1項の規定の適用については,同項第2号中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,同項第3号中「3号俸以下」とあるのは「2号俸以下」とする。

5 前4項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,前4項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

6 一の昇給日において第1項第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は,職員の定数等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。

(研修,表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,村長の定めるところにより,当該各号に定める日に,条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

2 任命権者は,勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ村長と協議して,村長の定める日に,条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第29条 この章の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

第7章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,村長が定めるところによりその職員の号俸を上位の額に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第31条 休職にされた職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員と均衡上必要があると認められるときは,休職期間,派遣期間又は休暇の時間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に村長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は村長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第32条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ村長の承認を得て,前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ村長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 補則

(実施細目)

第34条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年松川村条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対する別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における第20条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)

5 平成20年1月1日において,職員を第27条第1項の規定による昇給(第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,第26条の規定による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸数とする。この場合において,第27条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは,昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸以上(高齢層職員にあっては,2号俸以上)

(2) 勤勤務績が良好である職員 3号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下

6 特定職員に対する前項の規定の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と,「当該各号」とあるのは「当該第1号又は第2号」と,「第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第2号に掲げる職員に該当するもの」と,同項第2号中「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

附 則(平成19年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

別表第2(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りではない。)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の50以下)

別表第3(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

(備考)

1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については,当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する者については,当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の次に掲げる学歴についての修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

別表第4(第11条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級21号俸

中級

短大卒

1級13号俸

初級

高校卒

1級5号俸

別表第5(第23条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

51

72

32

48

48

64

51

73

33

49

49

65

51

74

33

49

49

66

51

75

33

49

49

67

52

76

34

49

50

68

52

77

34

50

50

68

52

78

34

50

50

69

52

79

35

50

51

69

53

80

35

50

51

70

53

81

35

51

51

70

53

82

36

51

52

71

53

83

36

51

52

71

54

84

36

51

52

72

54

85

37

52

53

72

55

86

37

52

53

73


87

38

52

53

73


88

38

52

53

74


89

39

53

54

74


90

39

53

54

75


91

40

53

54

75


92

40

53

54

76


93

41

53

55

77


94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




備考

この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第31条関係)

休職期間換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間

3分の3以下

松川村職員の分限に関する条例(昭和38年松川村条例第2号)第2条に規定する休職の期間

派遣職員の派遣の期間

松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号)第8条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

結核性疾患による休職又は休暇の期間

公務以外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間

3分の1以下

条例第37条の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項の規定による休職の期間

3分の2以下

(備考)

派遣職員に関するこの表の運用については,派遣先の業務を公務とみなす。

一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

平成19年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年4月1日 規則第7号
平成19年12月25日 規則第18号
平成20年9月24日 規則第12号
平成21年9月25日 規則第15号
平成24年3月22日 規則第6号
平成26年2月13日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第6号