○松川村学校評議員設置要綱

平成19年3月13日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村立小中学校管理規則(昭和38年松川村教委規則第8号)第20条の3第2項の規定に基づき,保護者及び地域住民等の意向を反映させるとともに,その協力を得て,地域に開かれた特色ある学校運営を推進するために設置する学校評議員について,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学校評議員は,校長の求めに応じ,教育活動の実施,地域社会及び家庭との連携の促進その他の学校運営に関する事項に関し,意見を述べるものとする。

(委嘱)

第3条 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 学校評議員の定数は,1校あたり5名以内とする。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は,委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠員の任期は,前任者の残任期間とする。

(校長の責務)

第6条 学校評議員の運営は,校長の責任及び権限において行うものとする。

2 校長は,学校評議員に対し,学校運営の状況等について十分な説明を行うものとする。

3 校長は,学校評議員に個別に意見を求めるものとする。

4 校長は,前項の規定にかかわらず,学校評議員が意見交換をするための会を設けることができるものとする。この場合において,校長は,これを主宰する。

(身分)

第7条 学校評議員は,非常勤の特別職とする。

(守秘義務)

第8条 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も,また同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

附 則

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

松川村学校評議員設置要綱

平成19年3月13日 教育委員会要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月13日 教育委員会要綱第2号