○松川村就学援助費支給要綱
平成19年3月13日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し就学援助を行い,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費の支給対象者は,村内に住所を有し,学校教育法第17条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童等」という。)の保護者及び松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)により学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を承認された児童等の保護者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者
教育委員会が別に定める基準により,前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(支給対象経費等)
第3条 就学援助費の支給対象経費,支給額及び支給方法等は,別表に定めるとおりとする。
2 生活保護法第12条の規定による生活扶助受給者に対する新入学児童生徒学用品並びに第13条の規定による教育扶助受給者に対する学用品費及び学校給食費については,支給しないものとする。
3 区域外就学を承認された児童等の保護者で,本村以外から就学援助費を受けている場合は,その費目は支給しないものとする。
(受給申請等)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする者は,就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒)認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)を児童等が在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし,要保護者については,この限りでない。
2 学校長は,保護者から前項に規定する認定申請書が提出されたときは,その内容を審査し就学援助費支給の必要の有無について意見を付し,これを教育委員会に提出しなければならない。
(支給の認否の決定)
第5条 教育委員会は,前条の認定申請書を受理したときは,その内容を審査し,就学援助費の支給の認否を決定するものとする。
2 教育委員会は,内容の審査に当たって,必要に応じ民生児童委員の意見を求めることができる。
(認定の取消し等)
第6条 教育委員会は,年度中途において,世帯の経済状況の好転による辞退,転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは,認定を取り消すものとする。
(権限の委任)
第7条 保護者は,就学援助費に係る受領等の権限を児童等の就学する学校の校長に委任することができる。
(支給期間)
第8条 就学援助費の支給期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,村長が特に必要と認めた場合には,支給期間を変更することができる。
2 支給期間の中途において認定を受けた者については,認定を受けた日の属する月から支給するものとする。
3 支給期間の中途において認定を取り消した者については,その翌月(取り消した日が月の初日に当たるときは当月)から支給しないものとする。
(報告事項)
第9条 学校長は,児童等が支給期間の中途において転学又は死亡等により就学援助費の支給を必要としなくなったときは,速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(就学援助費の返還)
第10条 村長は,虚偽その他不正な手段により就学援助費の支給を受けた者に対して既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委要綱第2号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法等 |
(1) 学用品費 |
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児童等が通常必要とする学用品の購入費 | 経費の全額。 ただし,村長が別に定める額を限度とする。 | 学期ごとに支給 |
(2) 新入学児童生徒学用品等費 |
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小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 経費の全額。 ただし,村長が別に定める額を限度とする。 | その都度支給 |
(3) 修学旅行費 |
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児童等が修学旅行に参加するために直接必要な交通費,宿泊費,見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 経費の全額。 | 学校長からの対象児童等に係る経費報告書に基づいてその都度支給 |
(4) 学校給食費 | ||
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 経費の全額。 | 学期ごとに支給 |