○松川村子育て相談員設置要綱

平成19年3月27日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条に規定する業務並びに,認定こども園及び小学校の児童の子育てに関する悩みを抱える保護者の相談に応じるため,子育て相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育て相談に関すること。

(2) 子育て相談に関する連絡調整に関すること。

(3) その他子育て相談業務に関すること。

(任用)

第3条 相談員は,次の各号の条件を満たす者のうちから村長が任用する。

(1) 子育てについて豊かな見識と知識を有する者

(2) 社会的信望があり,かつ,健康で活動的である者

(3) その他相談員に適すると村長が認める者

2 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年要綱第3号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

松川村子育て相談員設置要綱

平成19年3月27日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月27日 要綱第4号
平成28年3月23日 要綱第3号
令和2年3月23日 要綱第8号