○松川村立小・中学校に勤務する講師に関する規程
平成19年5月17日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,松川村準職員及び非常勤職員取扱規程(平成17年松川村規程第1号)に規定する職員(以下「準職員」という。)以外の松川村立小学校及び中学校に勤務する講師(教育職員免許法に基づく免許状を有する者)の任用,給与,勤務時間その他の勤務条件,分限及び懲戒,服務,厚生福利,公務災害等の身分の取扱に関する基準及び事務手続きについて定めることを目的とする。
(任用)
第2条 講師の任用は,教育委員会がこれを認めたときに限り,予算の範囲内でできるものとし,任用期間は1年以内とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(給与)
第3条 講師に支給する給与は,期末手当及び超過勤務手当を除き,準職員の規定を準用する。
(支給基準及び支給日)
第4条 講師の給与支給基準及び支給日は,準職員の例による。
(旅費)
第5条 講師が公務のために旅行するときには,準職員の例により旅費を支給する。
(勤務を要しない日,勤務時間等)
第6条 講師の勤務を要しない日は,学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年教委訓令第2号。以下「学校職員の勤務時間規程」という。)第2条に規定する日のほか,教育委員会が別に定める日とする。
2 勤務時間及び休憩時間は,学校職員の勤務時間規程によるものとする。
(休暇)
第7条 講師の休暇は,準職員の例による。
(分限及び懲戒)
第8条 講師の分限及び懲戒については,準職員の規定を準用する。
(服務)
第9条 講師の服務は,松川村立小・中学校職員服務規程(平成2年教委訓令第1号)によるものとする。
(保険及び公務災害補償)
第10条 保険及び公務災害補償は,準職員の例による。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。