○松川村地域活動支援センター設置規則

平成19年5月1日

規則第15号

(設置の目的)

第1条 松川村が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するため,松川村地域活動支援センターあすなろ憩いの家(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

所在地

松川村地域活動支援センターあすなろ憩いの家

北安曇郡松川村1312番地

松川村ライフプラザかぶろ会館内

(管理)

第3条 センターは村長が開設し,これを管理する。

(職員)

第4条 センターには,管理者のほか必要な職員を置く。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの事業日及び事業時間は次のとおりとする。

(1) 事業日 月曜日,水曜日,金曜日とする。

ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,8月13日から8月16日,12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 事業時間 午前10時から午後3時までとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

松川村地域活動支援センター設置規則

平成19年5月1日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年5月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第11号