○松川村地域活動支援センターあすなろ憩いの家運営規程

平成19年5月1日

規程第7号

(事業の目的)

第1条 松川村が開設する松川村地域活動支援センターあすなろ憩いの家(以下「センター」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な設備及び運営管理に関する事項を定め,センターの円滑な運営管理を図るとともに,センターの従業者が利用者に対し,適切な地域生活支援サービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターは,利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,利用者を通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流促進等の便宜の供与を適切かつ効果的に行うものとする。

2 センターは,利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して,常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 センターは,地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い,関係市町村,他の障害福祉サービスを行う者,その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めるものとする。

(従業者の職種,員数及び職務の内容)

第3条 センターに勤務する従業者の職種,員数及び職務の内容は,次のとおりとする。

(1) 施設長 1名

施設長は,センターの従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに,事業の実施に関し,センターの職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 指導員 2名

指導員は,利用申込みに係る調整や利用者からの相談対応,サービスの提供等を行う。

(利用定員)

第4条 センターの利用定員は,10名とする。

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は,次の各号のとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供

(2) 日常生活に必要な社会性の訓練

(3) 社会との交流の促進

(4) 前号に掲げるもののほか,センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用者から受領する費用の額等)

第6条 サービスを提供した際に受領する費用の種類及び額は,次の各号のとおりとする。

(2) 食費(実費)

(3) センター事業における利用者が負担することが適当と認められるものの実費

2 前項の費用の支払いを受け取る場合には,当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払いを求める理由について利用者等に対し書面によって説明を行い,利用者の同意を得るものとする。

3 第1項の費用の支払いを受けた場合は,当該費用に係る領収書を,利用者等に交付するものとする。

(工賃の支払い)

第7条 センターは,生産活動に従事している者に対し,生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を,工賃として支払うものとする。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第8条 利用者は,サービスを利用するに当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) けんか,口論,泥酔,中傷その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(2) その他管理上必要な指示に従うこと。

(利用の中止又は一時停止)

第9条 村長は,センターを利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その者の利用を中止し,又は一時停止させることができる。

(1) 第5条各号の事業を提供する必要がなくなったとき。

(2) 感染症疾患にかかり他に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期にわたり入院したとき又は他の施設に入所したとき。

(4) その他センターの利用が不適当と認められるとき。

(非常災害対策)

第10条 センターは,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに,非常災害に関する具体的な計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し,それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 センターは,非常災害に備えるため,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第11条 センターは,利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために,次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用のための支援

(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(緊急時等の対応方法)

第12条 従業者は,現にサービスの提供を行っているときに,利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じた場合は,速やかに医療機関へ連絡する等の必要な措置を講じるとともに,村長に報告するものとする。

(苦情処理)

第13条 センターは,その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情受付の窓口を設置し,必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 センターは,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,関係市町村,県,当該利用者の家族等に連絡をするとともに,必要な措置を講じるものとする。

2 センターは,前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について,記録しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 従業者は,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

2 従業者であった者が,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 センターは,適切なサービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに,従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。

2 センターは,利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し,当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるほか,運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成25年規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

松川村地域活動支援センターあすなろ憩いの家運営規程

平成19年5月1日 規程第7号

(平成25年4月1日施行)