○松川村農業委員会委員定数条例

平成19年12月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員定数については,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定によるほか,この条例に定めるところによる。

(選挙による委員)

第2条 法第7条第1項の規定に基づく選挙による委員の定数は,10人とする。

(選任による委員)

第3条 法第12条第2号の規定に基づく議会が推薦する委員の定数は2名とする。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年松川村条例第18号)は廃止する。

松川村農業委員会委員定数条例

平成19年12月25日 条例第18号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年12月25日 条例第18号
平成29年3月7日 条例第7号