○松川村農業委員会委員定数条例
平成19年12月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 松川村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員定数については,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定によるほか,この条例に定めるところによる。
(選挙による委員)
第2条 法第7条第1項の規定に基づく選挙による委員の定数は,10人とする。
(選任による委員)
第3条 法第12条第2号の規定に基づく議会が推薦する委員の定数は2名とする。
附 則
2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和38年松川村条例第18号)は廃止する。