○松川村パブリックコメント実施要綱

平成20年3月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより,村の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに,村民の積極的な村政への参加による協働による村づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 村の重要な政策等を決定する過程において,その政策に関する計画又は条例等(以下「計画等」という。)の案を公表し,広く村民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を募集し,これに対して提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行う手続をいう。

(2) 村民等 次に掲げるものをいう。

 村内に住所を有する者又は通勤・通学する者

 村内の事務所又は事業所を有するもの

 パブリックコメント手続を実施する計画等に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象となる計画等)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は,次に掲げるものとする。

(1) 村の基本的な政策に関する計画及び指針

(2) 村政に関する基本的方針を定めることを内容とする条例

(3) 村民に義務を課し,若しくは権利を制限することを内容とする条例(村税等の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収その他これらに類するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 村民の生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすこととなる計画,条例又は規則

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この要綱に定める手続を行わないことができる。

(1) 実施機関が緊急を要すると認めた場合

(2) 実施機関が軽微なものであると認めた場合

(3) 実施機関が裁量の余地はないと認めた場合

(4) 法令等に同様な手続が定められている場合

(5) 附属機関又はこれに準じる機関が,この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき実施機関が計画等の策定を行う場合

(公表時期及び公表資料)

第4条 実施機関は,前条各号に掲げる計画等の策定等をしようとするときは当該計画等の案(以下「案」という。)を公表するものとする。

2 実施機関は,前項の規定により案を公表するときは,作成した趣旨及び背景等当該計画等の案の理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 村公式ホームページへの掲載

(2) 実施機関の担当課における閲覧

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法

2 前項の規定にかかわらず計画等の内容が相当量に及ぶ場合は,担当課における閲覧のみとすることができる。

3 実施機関は,前条の規定による公表を行うときは,意見等の提出先,提出方法,提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は,案を公表したときは,30日以上の期間を設けて意見等の提出期間を定めるものとする。ただし,緊急その他やむをえない理由があるときは,募集期間を短縮することができる。

2 意見等の提出方法は,次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 郵便

(2) 電子メール

(3) ファクシミリ

(4) 実施機関が指定する場所への文書による提出

(5) その他実施機関が定める方法

3 村民等は意見等の提出をするときは,氏名,住所及び連絡先(法人の場合にあっては,名称,所在地及び連絡先)を記載しなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は,提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,前項の規定による意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,松川村情報公開条例(平成11年松川村条例第1号)第6条に該当する事項は,公表しないものとする。

(1) 提出された意見等の概要及びその意見に対する実施機関の考え方

(2) 案を修正した場合にあっては,その修正内容

3 前項の規定による公表の方法は,第5条第1項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第8条 村長は,必要に応じパブリックコメント手続の実施状況を,公表するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に立案の過程にある計画等で村民等の意見を反映させる機会を確保させる手続きを経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては,この要綱の規定は適用しない。

松川村パブリックコメント実施要綱

平成20年3月24日 要綱第7号

(平成20年4月1日施行)