○松川村児童生徒転入転出事務取扱要領
平成20年3月10日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は,松川村立小・中学校児童生徒の転入転出に関する取扱について必要な事項を定めるものとする。
(転入転出の把握)
第2条 教育委員会は,学校長と連絡を密にし,児童生徒の転入転出の状況を正確に把握するよう努めなければならない。
(転入事務)
第3条 転入に関しては,次に掲げる事務処理を行う。
(1) 転入しようとする保護者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の手続きを済ませた後,前在籍学校長より交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を転入先学校長に提出する。
(2) 学校長は転入学級を指定し,「児童・生徒転入簿」(以下「転入簿」という。)(様式第1号)に記載する。
(3) 学級担任はただちに「児童・生徒転入転出票」(以下「転入転出票」という。)(様式第2号)を作成し,関係係へ連絡する。
(4) 前在籍学校長に対し「児童・生徒転入学通知書」(様式第3号)を送付する。
(5) 前在籍学校長から送付された転入児童・生徒の必要書類を受領後,ただちにその旨を転入簿に記載するとともに,「受領書」(様式第4号)を前在籍学校長へ送付する。
(転出事務)
第4条 転出に関しては,次に掲げる事務処理を行う。
(1) 転出しようとする保護者は,担任及び学校長に連絡するとともに,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の手続きをする。
(2) 転出の連絡を受けた学級担任は,「転入転出票」を作成し,関係係へ連絡する。
(3) 学校長は,「在学証明書」(様式第5号)「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」を保護者に交付する。
(4) 事務担当者は,「転入転出票」により,「児童・生徒転出簿」(様式第6号)に必要事項を記載する。
(5) 転出先学校長より,転入学通知書が送付されてきたら,「児童・生徒転出簿」を記載し,「児童生徒転出報告書」(様式第7号)を教育委員会へ提出する。学校長は,「指導要録写」「児童・生徒健康診断票」その他必要書類を,転出先学校長へ送付する。
(6) 「転入転出票」「転入学通知書」は事務担当者保管とする。
(区域外就学)
第5条 区域外就学に関する事務処理は,次による。
(1) 他市町村に住所を有する児童生徒の保護者が松川村立小・中学校に区域外就学を希望する場合
ア 保護者は,学校長を経由して区域外就学申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
イ 前項の申請に基づく許可の基準は,別表の事由の欄に掲げるとおりとする。
ウ 教育委員会は,許可が適当と決定した場合は,児童生徒の住所地の教育委員会と区域外就学協議書(様式第9号)により協議する。
エ 教育委員会は,前項の協議終了後,区域外就学許可書(様式第10号)を学校長及び保護者に交付する。
(特別支援学校)
第7条 特別支援学校との転出入に関する事務処理は,次のとおりとする。
(1) 転出
ア 当該児童生徒に関する校内就学相談委員会等の資料とともに教育委員会へ報告する。
イ 長野県教育委員会から当該児童生徒に関する視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者(以下「視覚障害者等」という。)の通知書を受理した場合は,第4条の転出と同様の事務処理を行う。
(2) 転入
ア 長野県教育委員会から視覚障害者等でなくなった者の通知書を受理した場合は,第3条の転入と同様の事務処理を行う。
(転出入の日)
第8条 転入の日は,特に教育委員会の指示がない限り,小学校指導要録記入の手引き及び中学校指導要録記入の手引きによるものとする。
2 転出の日は,転出先学校長が受け入れた日の前日とする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委要領第1号)
この要領は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
基準表
区分 | 事由 | 許可期限等 | 必要書類 |
最終学年 | 小学校6年生又は中学3年生が松川村外へ転出した場合 | 卒業まで | 1 区域外就学申請書 2 転出先のわかるもの (転出先住民票,転出証明書のコピー等) |
学期途中 | 各学期の始業式以降に松川村外へ転出した場合 | その学期が終了するまで | 1 区域外就学申請書 2 転出先のわかるもの (転出先住民票,転出証明書のコピー等) |
転入予定 | 住宅の新築,改築,売買等により各学期中に松川村に転入することが確定していて,事前に松川村の学校へ通学を希望する場合 | その学期の当初又は申立の時から | 1 区域外就学申請書 2 転入のわかるもの (転入住民票,転入証明書のコピー等) |
一時的転居 | 住宅の新築,改築,売買等により,一時的に松川村の区域外に転居する場合 | 1年以内 | 1 区域外就学申請書 2 建築確認済通知書の写,建築請負契約書又は売買契約書 |
教育的配慮 | 家庭の事情により居住地が住民登録と異なる場合,その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合 | 申立事由の消滅まで | 1 保護者からの申出書 2 事情に応じた書類 |
1 学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学については,保護者の申し出により基準表のとおり対応する。
2 この基準に合致する申し出であっても,児童生徒の存住する市町村教育委員会の承諾が得られない場合については,許可しないものとする。