○松川村芸術・文化交流推進委員会設置規程

平成20年3月10日

教委規程第1号

(設置)

第1条 芸術・文化の振興を図るため,住民に対し芸術・文化の指導,助言を行う松川村芸術・文化交流推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 芸術又は文化に見識のある者 7人以内

(2) 公募の応募者 3人以内

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員の職務)

第5条 委員は,住民の芸術文化の振興に関し次の事項を行う。

(1) 芸術・文化の実技指導及び教育・行政関係に関わる行事等の推進に関すること。

(2) 芸術・文化の活動の推進のための組織づくりに関すること。

(3) 社会教育団体及びその他の団体,個人の行う芸術・文化の行事又は事業に対する支援に関すること。

(4) 住民の芸術・文化の理解を深めることに関すること。

(5) 社会教育施設の有効活用と連携に関すること。

(6) その他住民の芸術・文化の振興に関すること。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。

(研修)

第7条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

松川村芸術・文化交流推進委員会設置規程

平成20年3月10日 教育委員会規程第1号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会規程第1号