○松川村福祉有償運送サービス事業実施要綱
平成20年2月1日
要綱第3号
松川村福祉有償運送サービス事業実施要綱(平成18年松川村要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,通常バス,タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車イス利用者を含む。)の外出の利便を図り,社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉有償運送サービス事業(以下「事業」という。)を行うにあたり,その適正な運営を確保することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は,村内に事務所を有する又は現に村内の住民を会員(福祉有償運送サービスの利用者に限る。)に含む社会福祉法人等(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第2号に規定する特定非営利活動法人等をいう。以下「法人等」という。)であって,社会福祉を目的とする法人に限るものとする。
2 事業を行おうとする法人等は,目的,対象者,車両,安全確保等事業実施に必要な事項を村長に届け出なければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は,施行規則第49条第3号に定める者のうち,村内に住所を有する者とする。
(使用車両)
第4条 事業に使用する車両は,「福祉有償運送の登録に関する処理方針」(平成18年9月15日付け国自旅第143号)に規定する自動車とする。
2 前項に掲げる車両には,施行規則第51条の23の規定により標章を表示し,登録証の写しを備えておかなければならない。
(運転者)
第5条 運転者は,施行規則第51条の16第1項に規定する要件を満たさなければならない。
(運行範囲)
第6条 法人等は,事業の実施にあたり村内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。
(利用料金)
第7条 法人等は,事業の実施にあたり「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に基づき利用料金を定めなければならない。
(運行管理体制)
第8条 法人等は,事業の実施に当たり,施行規則第51条の17の規定により運行管理責任者を定め,運行管理体制を整備し安全の確保に努めなければならない。
2 法人等は,施行規則第51条の26を遵守し,村と連携を取りながら苦情に対し適切に対応し,その記録を整理する体制を整えるとともに責任者を明確にしなければならない。
(事故又は故障)
第9条 法人等は,施行規則第51条の21を遵守するとともに事業の実施に当たり,事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め,現場での適切な処置に努めなければならない。
(補償)
第10条 法人等は,事業の実施にあたり,事業に使用する車両全てについて,対人無制限,対物2,000万円以上及び搭乗者1人につき1,000万円以上の任意保険若しくは共済に加入しなければならない。
(松川村福祉有償運送運営協議会の設置)
第11条 村長は,福祉有償運送の必要性,対価その他事項を協議するため松川村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数及び構成)
第12条 協議会の委員は,10名以内で構成し,次に掲げるものの中から村長が委嘱する。
(1) 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長又は同支局長が指名する職員
(2) 学識経験者
(3) タクシー等関係交通機関代表者
(4) 高齢者団体等の代表者
(5) 障害者団体等の代表者
(6) 村内において現に福祉有償運送を行っている法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(7) 長野県知事が指定する職員
(8) 村長が指名する職員
(委員の任期)
第13条 委員の任期は3年とし,再任は妨げない。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 協議会に会長及び副会長を置き,会員の中から互選する。
2 会長は,会議を総括する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会長が必要と認める場合は,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(協議事項)
第16条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき,自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性,旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法,自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(守秘義務)
第17条 協議会委員その他協議会に出席した関係者は,個人情報その他の運営上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(協議結果の取扱い)
第18条 協議会において協議が調った場合には,会長は申請者に対し協議が調った旨の文書(別記様式)を交付するものとし,調わなかった場合は,申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。
2 協議会において協議が調った事項について,申請者は,運行管理体制,登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は福祉課が行う。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年要綱第7号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第15号)
この要綱は,公布の日から施行する。