○松川村後期高齢者等健康診査実施要綱
平成20年3月24日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は,後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)を介護予防事業と連携して行うことにより,生活習慣病等の疾病の予防を図り,もって高齢期における健康の保持向上及び地域における自立した生活の支援に資することを目的とする。
(健診の対象者)
第2条 健診の対象者は,村内に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
(介護予防事業等との連携)
第3条 健診を実施するに当たっては,受診者の負担軽減のための便宜を図るため,介護予防事業と合わせて行うものとする。
(健診の方法)
第4条 健診は,集団健診の方法により行うものとする。
2 健診を受けようとする者は,健診の問診票,生活機能評価の生活習慣に係る基本チェックリスト及び保険証を持参するものとする。
(健診の実施回数)
第5条 健診は,同一人について同一年度において1回以内とする。
(健診の周知)
第6条 健診を実施するに当たっては,その事業計画を定め回覧により健診の対象者に周知するものとする。
(問診票等の交付)
第7条 健診の申込者には,あらかじめ健診の問診票及び生活機能評価の生活習慣に係る基本チェックリストを同時に交付するものとする。
(健診の内容)
第8条 健診は,次に掲げる項目を行うものとする。
(1) 問診 服薬歴,既往歴,生活習慣に関する項目及び自覚症状等
(2) 計測 身長,体重,BMI及び血圧
(3) 診察 理学的所見(身体診察)
(4) 脂質 中性脂肪,HDLコレステロール及びLDLコレステロール
(5) 肝機能 AST(GOT),ALT(GPT)及びγ―GT(γ―GTP)
(6) 代謝系 空腹時血糖又はヘモグロビンA1cのいずれか一方を実施
(7) 尿及び腎機能 尿糖及び尿蛋白
(健診結果の通知等)
第10条 健診の結果は,受診者本人に対し通知するものとする。
2 健診の結果の通知を受けた者の求めに応じて健康相談の機会を提供できる体制を確保するものとする。
(個人情報保護)
第11条 健診機関は,個人情報保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年要綱第7号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。