○松川村障害者控除対象者認定要綱
平成20年2月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により村長が障害者又は特別障害者を認定することについて,当該認定にかかる障害者控除対象者認定書の交付に関し,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定は,65歳以上の者とする。ただし,次に掲げる認定を既に受けている者は除く。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第5に規定する療育手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は,松川村障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をすることができる者は,本人(以下「申請対象者」という。)又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。
2 介護保険要介護未認定者の認定にあたっては,村長は,申請対象者との面接による心身の状況,その他必要な事項に関する調査により認定する。
(障害者控除対象者認定基準日)
第5条 障害者控除対象者認定基準日は,所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項に定めるところによる。
2 第3条の規定にかかわらず,村長は必要があると認めたときは,障害者又は特別障害者に該当する認定対象者に対し,申請を待たずに障害者控除認定書を交付することができる。
(手数料)
第8条 認定書の交付手数料については,認定書が障害者控除証明の簡略化(身体障害者手帳等に代わるもの)や納税者の手続の簡略化を目的としていることにより,松川村手数料徴収条例(平成12年松川村条例第10号)第6条第3項の規定に基づき,発行に伴う手数料は無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年分の所得税の申告及び平成20年分の村県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(令和2年要綱第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)
障害者控除対象者認定基準
項目 | 障害者控除対象者認定区分 | 障害者控除対象者認定基準 | ||
認定区分 | 障害者控除範囲 | 障害区分 | 要介護状態区分等 | |
障害者控除認定対象者 | 障害者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずる者及び地方税法施行令第7条第7号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ・要介護状態区分(※1)が要介護1以上,かつ,認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(※2)がⅡ以上の者 |
身体障害者(3~6)級に準ずる者 | ・要介護状態区分が要介護1以上,かつ,障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(※3)がA以上の者 | |||
特別障害者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずる者及び地方税法施行令第7条の15の7第6号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者 | 知的障害者(重度)等に準ずる者 | ・要介護状態区分が要介護3以上,かつ,認知高齢者の日常生活自立度判定基準がⅢ以上の者 | |
身体障害者(1級・2級)に準ずる者 | ・要介護状態区分が要介護3以上,かつ,障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB以上の者 | |||
所得税法施行令第10条第1項第6号の規定に準ずる者及び地方税法施行令第7条第6号の規定に準ずる者 | 寝たきり高齢者に準ずる者 | ・常に就床を要し,複雑な介護を要する状態である者(6カ月程度以上臥床し,食事・排便等の日常生活に支障がある状態) |
※1 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。
※2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度をいう。
※3 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健局部長通知)に基づく対象者の寝たきり度をいう。