○松川村有料広告掲載要綱
平成20年6月25日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の広報紙等に掲載することができる有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 広告は,村の自主財源を確保するとともに,村民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(掲載物)
第3条 広告を掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は,次のとおりとする。
(1) 広報まつかわ
(2) 松川村公式ホームページ
(3) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体として活用できる資産で,村長が別に定めるもの
(広告の範囲)
第4条 広告は,本村の広告媒体としての品位,公共性及び公益性を妨げないものとし,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動に関するもの
(4) 宗教活動に関するもの
(5) 社会問題,意見広告又は個人宣伝に関するもの
(6) 美観風致を害するおそれがあるもの
(7) 公衆に不快の念を与えるもの又はそのおそれがあるもの
(8) 前各号に定めるもののほか,広告として掲載することが適当でないと村長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか,広報等に掲載できる広告に関する基準は,村長が別に定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び枠数,広告掲載料,広告掲載の位置,広告掲載の期間等は,広告媒体ごとに村長が別に定める。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は,広報まつかわ及び松川村公式ホームページ等で行うものとする。
(広告掲載の申込者の資格)
第7条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,村税等の滞納がない者でなければならない。ただし,申込者が村内以外の者が行う場合にあっては,この限りでない。
(広告掲載の申込み)
第8条 申込者は,松川村有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて,村長に提出しなければならない。
2 広告掲載の申込みをした者の数が,募集した広告枠数を超えた場合は,抽選により決定する。
(広告掲載料の納入)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,村長が指定する期日までに,村の発行する納付書等により広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載料の不還付)
第11条 既に納入した広告掲載料は,還付しない。ただし,広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは,この限りでない。
(広告主の責任)
第12条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。
(1) 広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) その他村長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 村長は,広告主又は広告の内容が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,広告の掲載を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,村長が広告を掲載することが適切でないと判断したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。