○信州安曇野・松川村ふるさと応援寄付条例
平成20年6月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,ふるさとをこよなく愛し,この美しい自然と安曇野の景観を次世代につなぎ,村民はもとより,松川村を愛する人々による寄付金を財源として,多くの人々の参加による個性豊かな魅力あるふるさとづくりを推進することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため,松川村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる金額は,予算で定める額とする。
(寄付金の使途指定等)
第4条 寄付者は,自らの寄付金を村長が別に定める事業のうち何れに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。
2 寄付金のうち前項の指定がないものについては,村長が使途を指定するものとする。また,必要がある場合には村長は当該指定を変更できるものとする。
3 村長は,基金の積み立て,管理及び処分その他基金の運用に当たっては,寄付者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第7条 基金は,第1条に掲げる目的のため,村長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り,その一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第8条 村長は,財政運用上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第11号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。