○信州安曇野・松川村ふるさと応援寄付条例施行規則
平成20年6月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,信州安曇野・松川村ふるさと応援寄付条例(平成20年松川村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次代に残す安曇野らしい景観の保全,整備に関する事業
(2) 伝統と文化を生かす教育環境の整備に関する事業
(3) ふれあいを大切にする観光振興に関する事業
(4) 安心して暮らせる村づくり事業
(5) その他,村長が指定する事業
(基金の受入れ)
第3条 寄付金は,寄付の申出書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
(寄付金の額)
第4条 寄付金の額は,5,000円以上とする。ただし,村長が必要と認める場合は,この限りでない。
(寄付金台帳等の整備)
第5条 村長は,寄付の適正な管理を図るため,寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(事業の報告)
第6条 村長は,基金の一部又は全部を処分しようとするときは,事業への充当結果を公表するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。