○信州安曇野・松川村ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年6月25日

規則第8号

(事業の種類)

第2条 条例第3条第1項に規定する村長が定める事業は,次の各号に掲げる事業とする。

(1) 次代に残す安曇野らしい景観の保全,整備に関する事業

(2) 伝統と文化を生かす教育環境の整備に関する事業

(3) ふれあいを大切にする観光振興に関する事業

(4) 安心して暮らせる村づくり事業

(5) その他,村長が指定する事業

(基金の受入れ)

第3条 寄付金は,寄付の申出書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

(寄付金の額)

第4条 寄付金の額は,5,000円以上とする。ただし,村長が必要と認める場合は,この限りでない。

(寄付金台帳等の整備)

第5条 村長は,寄付の適正な管理を図るため,寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(事業の報告)

第6条 村長は,基金の一部又は全部を処分しようとするときは,事業への充当結果を公表するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

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信州安曇野・松川村ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年6月25日 規則第8号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 村づくり
沿革情報
平成20年6月25日 規則第8号