○松川村青少年健全育成スポーツ指導員等資格取得補助金交付要綱
平成20年6月11日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,青少年の健全育成を推進するため,青少年健全育成指導者として,各種スポーツ指導員等の資格取得をする者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,村内に居住し,青少年健全育成のための各種スポーツ指導員として活動している者とする。
(対象資格等)
第3条 補助金の交付対象となる資格は,青少年が参加する各種スポーツ指導に必要な資格とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に定める区分及び算出基準に従い算出した経費の金額の合計額とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とし,3万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村青少年健全育成スポーツ指導員等資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付請求は,松川村青少年健全育成スポーツ指導員等資格取得補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全額を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 算出基準 |
鉄道賃 | 松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)に規定する額に準ずる。 |
車貸 | |
船賃 | |
航空賃 | |
宿泊料 | 実費相当額。ただし,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)に規定する額を限度とする。 |
研修負担金 | 実費相当額。ただし,資料代を含む。 |
講習負担金 | 通信教育等実費相当額。ただし,資料代を含む。 |