○松川村高齢者等にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成20年6月2日

要綱第11号

松川村高齢者等にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱(平成13年松川村要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,宅幼老所支援事業等補助金交付要綱(平成19年3月26日18地福第248号社会部長通知)に基づいて,高齢者若しくは身体障害者の居住環境を改善し,日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより,高齢者及び障害者福祉の向上並びに家庭介護者の負担軽減をはかるための改良に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯)

第2条 補助対象世帯は次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 高齢者であって,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者,又は身体障害者(障害者手帳1から6級所持者)であって,身体障害者手帳4級から6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者(以下「補助対象者」という。)のいる世帯

(2) 前年分の所得税額の合計額が8万円以下の世帯

2 補助対象者の選定に当たっては,当該補助対象者の身体状況,居住環境,家族との関係及びその他の事情を総合的に考慮して決定するものとし,身体障害者手帳4級から6級所持者については,村長が特に支援を必要と認めた者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は,当該補助対象者の居室等の改良に要する経費とする。

2 補助対象経費限度額は70万円と前項に規定する補助対象経費とを比較していずれか少ない額とする。

3 自己負担額は前項に規定する補助対象経費限度額の10分の1(1,000円未満の端数切り上げ)とし,当該金額を除いて交付するものとする。

4 当該補助対象者の居室等を改良する工事に次の各号に掲げる工事が含まれる場合は,これらの工事と明確に分けるものとする。

(1) 介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年3月31日付け厚生省告示第95号)に規定する住宅改修

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修

5 改良する居室等は,当該補助対象者が常時使用する居室,浴室,便所その他村長が必要と認めるものとする。

6 当該補助対象者又はその扶養義務者以外の者の所有する住宅等に居住する場合であっても,当該住宅等の所有者の承諾があるときは,この事業の補助対象として差し支えないものとする。

7 改良規模は,住宅の一部を改良することにより当該補助対象者の利便が図られる程度のものとし,住宅の一般改造等に併せて行われるような場合には,他の融資制度を活用するよう配慮するものとする。

(交付申請の様式等)

第4条 規則第3条の規定による申請は,松川村高齢者等にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により,関係書類は次のとおりとする。

(1) 工事費見積書

(2) 設計図書(位置図,平面図等)

(3) 改修前の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(実績報告の様式)

第5条 規則第12条に規定する実績報告は,松川村高齢者等にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第2号)により,関係書類は次のとおりとする。

(1) 工事費支払証明書(領収書)

(2) 完成図書(完成平面図)

(3) 工事完成写真

(4) その他参考となる資料

2 前項に規定する書類の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年6月1日から適用する。

附 則(平成25年要綱第7号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

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松川村高齢者等にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成20年6月2日 要綱第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月2日 要綱第11号
平成25年3月29日 要綱第7号