○松川村間伐事業等補助金交付要綱

平成20年6月12日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,森林の間伐を促進し,国土の保全,水源のかん養,自然環境の保全等を図るため,森林所有者が実施する森林の間伐事業に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助事薬の種類等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類は,長野県が行う森林造成事業の補助対象事業で,事業の施行区分は人工造林の間伐,除伐及び枝打ちとし,間伐率20%以上を対象とする。ただし,1施行地の面積は0.1ha以上とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,松川村内に山林を所有する者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,査定事業費の100分の5以内とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村間伐事業等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条による申請があったときは,当該申請に係る書類等を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは,松川村間伐事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに松川村間伐事業等補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは,松川村間伐事業等補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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松川村間伐事業等補助金交付要綱

平成20年6月12日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)