○松川村後期高齢者医療に関する規則
平成20年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び松川村後期高齢者医療に関する条例(平成20年松川村条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の直接収納)
第4条 出納員又は現金取扱員は,保険料その他徴収金を直接収納したときは,後期高齢者医療保険料領収書(様式第7号)を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は,納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して,これに代えることができる。
(保険料納入済額証明書の交付申請)
第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は,松川村税に関する規則(昭和55年規則第3号。以下「税に関する規則」という。)第10条に規定する様式第6号(その4)税関係証明書交付・閲覧申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。
(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。
(3) 前2号に類する事由があったこと。
(徴収に関する他の規定の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか,保険料その他徴収金の徴収については,税に関する規則及び松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)の関係規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。