○松川村証人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成21年3月25日

条例第1号

証人,関係人等の実費弁償等の支給に関する条例(昭和38年松川村条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,法令の規定による証人,参考人,関係人等の費用弁償及び実費弁償(以下「費用弁償等」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償等)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対して,費用弁償等を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人,同法第109条第6項,第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人,同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第5項,第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により公聴会に参加した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者,耕作者その他の関係人

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(5) 前各号に掲げる者を除くほか,法令の規定に基づき出頭した者で,村長が支給の必要を認めたもの

(支給額及び支給方法)

第3条 前条各号の規定により出頭し,参加し,又は喚問に応じた者に対しては,1日につき2,200円,半日につき1,100円の日当を支給する。

第4条 前条に定めるものを除くほか,別に鉄道賃,航空賃,車賃,宿泊料又は食卓料を必要とする場合の支給額及び支給方法は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の例による。

附 則

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

松川村証人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成21年3月25日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月25日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第4号