○松川村公共工事に伴う前払金取扱要領

平成21年3月12日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は,村が発注する建設工事において,当該工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の対象となる建設工事及び金額の範囲等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(前金払)

第2条 村長は,工事請負者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に定める保証事業会社と契約書記載の工事完成時期を保証期限とする同法第2条第5項に定める保証契約を締結し,その保証証書を寄託した場合に限り,前払金等を支払うことができるものとする。

(前払金等の対象)

第3条 前払金の対象は,1件の請負代金額が130万円以上の建設工事(以下「工事」という。)とする。

2 中間前払金の対象は,前項に定める前払金を支払った後,以下の要件全てに該当し,村が認定した工事とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が,請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前払金等の割合)

第4条 前払金の支払額は,請負代金額の10分の4以内の額とする。

2 中間前払金の支払額は,請負代金額の10分の2以内の額とする。

(前払金等の制限)

第5条 村長は,第3条の規定により前払金等の対象とされる工事であっても,予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき,又は前払金等を支払う必要がないと認めるときは,前払金等の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金等の端数整理)

第6条 前払金等に1万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金の請求手続)

第7条 工事請負者は,前払金を請求するときは,前払法第2条第4項に定める保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び前払金請求書(様式第1号)を村に提出しなければならない。

2 村長は,適法な前払金の請求を受けたときは,その日から起算して14日以内に支払わなければならない。

(中間前払金の請求手続)

第8条 工事請負者は,中間前払金の請求をしようとするときは,あらかじめ中間前払金認定申請書(様式第2号)を提出し,村長の認定を受けなければならない。この場合において,村長は工事請負者から当該認定の申請があったときには原則として7日以内に審査を行い,その審査結果を中間前払金認定(非認定)通知書(様式第3号)により速やかに工事請負者に通知しなければならない。

2 前項の規定により認定を受けた工事請負者は,前払法第2条第4項に定める保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び中間前払金請求書(様式第4号)を村に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の規定による請求があったときについて準用する。

(前払金等の追加払又は返還)

第9条 村長は,請負代金額が著しく増加された場合において,必要があると認めるときは,前払金等を追加払することができる。この場合において,増額後の前払金等の額は,第4条の規定による額を超えることはできない。

2 前払金を追加払するときは,次条による保証契約変更後,工事請負者の請求により行うものとする。この場合においては,前2条の規定を準用するものとする。

3 村長は,請負代金額が著しく減額された場合において,支払済みの前払金等の額が減額後の請負代金額の10分の5又は中間前払金を支払っているときは10分の6を超えるときは,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還させなければならない。

4 村長は,前項の規定にかかわらず,同項の額が相当な額に達し,そのすべてを返還させることが適当でないと認められるときは,工事請負者と協議して返還すべき超過額を定めることができる。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合は,村長が定め工事請負者に通知する。

5 村長は,工事請負者が前2項の規定により指定した返還期日までに返還しない場合は,その未返還額につき,返還期日の翌日から返還をする日までの日数に応じて,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の例により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第10条 村長は,前払金等を追加払するときは,工事請負者に保証契約を変更させ,変更後の保証証書を寄託させるものとする。

2 村長は,工事完成時期を延長したときは,保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き,工事請負者に保証契約を変更させ,変更後の保証証書を寄託させるものとする。

3 村長は,前払金等を返還させるとき及び工事完成時期を短縮した場合において,工事請負者が保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を寄託させるものとする。

(前払金等の使途制限)

第11条 工事請負者は,前払金等を当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃貸料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃・修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。

(中間前払金と部分払の選択)

第12条 村長は,中間前払金の対象となる工事の契約にあたっては,契約締結時に中間前払金と部分払のいずれかを工事請負者に選択させるものとし,中間前払金と部分払の選択に係る届出書(様式第5号)を工事請負者から提出させる方法により確認するものとする。

2 工事請負者は,前項の規定による選択については,その後において変更することはできない。

3 村長は,債務負担行為に係る契約にあっては,工事請負者が契約締結時に中間前払金を選択した場合であっても,各会計年度における支払限度額の範囲内で,当該会計年度における請負代金相当額に応じて,当該会計年度末に部分払を行うことができるものとする。

(前払金等の返還)

第13条 村長は,次の各号に該当する場合は,前払金等の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前払金等を前条に規定する経費以外の目的に使用したとき。

(2) 保証事業会社との当該工事に係る保証契約が解約されたとき。

(3) 当該工事の請負契約が解除されたとき。

2 第9条第3項から第5項までの規定は,前項の規定により前払金等を返還させる場合について準用する。

(債務負担行為に係る契約の前払金等の特例)

第14条 債務負担行為に係る契約の前払金等については,第2条中「契約書記載の工事完成時期」とあるのは「契約書記載の工事完成時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第3条第4条及び第9条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該会計年度の出来高予定額から当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。

2 工事請負者は,当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)について前払金等を支払わない旨が設計図書に定められているときには,前項の規定による読替え後の第3条の規定にかかわらず,契約会計年度について前払金等の支払を請求することができない。

3 工事請負者は,契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,第1項の規定による読替え後の第3条の規定にかかわらず,契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 工事請負者は,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,第1項の規定による読替え後の第3条の規定にかかわらず,当該会計年度の前払金を請求することができない。

5 村長は,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が出来高予定額に達するまで,工事請負者に保証契約の保証期限を延長させ,変更後の保証証書を寄託させるものとする。

(補則)

第15条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この要領は,平成21年3月1日から施行する。

附 則(平成30年要領第1号)

この要領は,平成30年10月1日から施行し,同日以降に入札の公告又は指名の通知(随意契約における見積依頼を含む。)を行う契約について適用する。

附 則(令和3年要領第1号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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松川村公共工事に伴う前払金取扱要領

平成21年3月12日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)