○松川村現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の雇用関係確認要領

平成21年3月25日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は,村が発注する建設工事において,配置される現場代理人及び主任技術者又は監理技術者(以下「代理人等」という。)の継続雇用を確認することにより,適正な施工体制の確保及び建設業の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「継続雇用」とは,次に掲げる全ての要件を満たしていることをいう。

(1) 代理人等と当該工事請負者との間に第三者に介入する余地のない直接的な雇用関係があること。

(2) 前号に掲げる雇用関係が,当該工事の契約日において3か月以上あること。

(対象建設工事)

第3条 代理人等の継続雇用の確認は,村が競争入札により発注する建設工事について行うものとする。

(確認時期及び方法)

第4条 当該工事請負者は,代理人等に係る次に掲げるいずれかの書類を,当該工事の契約締結後速やかに村長へ提出し,継続雇用の確認を受けなければならない。

(1) 監理技術者資格者証の写し

(2) 健康保険被保険者証の写し

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 第1号から前号までに掲げる書類で確認することができない正当な理由がある場合は,その理由を記載した申立書

(疑義への対応)

第5条 村長は,継続雇用の確認において疑義が生じた場合は,当該工事請負者に対し,雇用契約書等の関係書類の提出を求め,また,聞き取り等を行うことができる。

(要件の不備等への対応)

第6条 村長は,当該工事請負者が第2条に規定する要件を満たしていない場合又は虚偽の申告を行った場合は,松川村入札参加資格者に係る指名停止要領(平成15年松川村要領第3号)及び契約約款等に基づき,契約解除,違約金徴収及び指名停止等の必要な措置を講ずるものとする。

(例外)

第7条 当該工事請負者が契約締結日以前3か月以内に合併,営業譲渡,又は会社分割等により組織変更を行ったときは,組織変更前の建設業者が配置する代理人等を継続雇用し,かつ,組織変更後の当該工事請負者が引き続き継続雇用している場合は,組織変更前に継続雇用していた期間を組織変更後に継続雇用している期間に通算することができるものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

松川村現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の雇用関係確認要領

平成21年3月25日 要領第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月25日 要領第3号