○松川村公民館規則
平成21年3月27日
教委規則第1号
松川村公民館規則(昭和48年松川村教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村公民館の設置及び管理に関する条例(平成21年松川村条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,公民館の組織,運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 公民館に部を設け,各部の名称及び所掌事項は次のとおりとする。
部の名称 | 所掌事項 |
社会生活部 | 住民の生活環境・福祉・ボランティアに関すること。 人権尊重及び男女共同参画の推進に関すること。 家庭教育及び青少年育成の推進に関すること。 その他,社会生活に関すること。 |
文化教養部 | 芸術・文化の振興,生涯学習の推進に関すること。 図書・情報通信の利用に関すること。 その他,文化教養に関すること。 |
厚生体育部 | 健康の維持・増進に関すること。 体育・生涯スポーツの振興に関すること。 その他,厚生体育に関すること。 |
(部員)
第3条 公民館に部員を置き,公民館の部員は各分館より社会生活部,文化教養部及び厚生体育部の各1名を,館長が委嘱する。ただし,兼務はできないものとする。
(任期)
第4条 部員の任期は2年とし,補欠部員の任期は前任者の残任期間とする。
(部長,副部長)
第5条 各部に部長及び副部長を置き,部員が互選する。
2 部長は,部を代表し,所掌事務の執行に当たるほか会議の議長となる。
3 副部長は部長を補佐し,部長に事故あるときはその職務を代理する。
(分館)
第6条 分館は,運営に必要な組織を設け,分館事業を推進するものとする。
(分館長)
第7条 分館に,分館長を置くものとし各分館の推薦により館長が委嘱し,任期は第4条の例による。
2 分館長は,分館を代表し,分館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を執行する。
3 分館長は,毎年度次の事項を館長に届け出るものとする。
(1) 分館の組織
(2) 役職員の名簿
(3) 事業計画書及び予算書
(4) 事業実績及び決算書
(5) その他参考となる事項
(分館長会)
第8条 各分館長により,分館長会を組織し,互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は,会を代表し,会務を総理するとともに会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第9条 公民館の会議は,各部会,分館長会のほか必要に応じて合同会議等を開くものとし,館長が招集する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(松川村公民館使用料徴収規則の廃止)
2 松川村公民館使用料徴収規則(昭和49年松川村教委規則第3号)は,廃止する。
(松川村公民館器具等使用規程の廃止)
3 松川村公民館器具等使用規程(昭和48年松川村教委訓令第1号)は廃止する。
(松川村公民館図書閲覧及び貸出し規則の廃止)
4 松川村公民館図書閲覧及び貸出し規則(昭和38年松川村教委規則第10号)は,廃止する。
附 則(令和元年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。