○松川村公民館規則

平成21年3月27日

教委規則第1号

松川村公民館規則(昭和48年松川村教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村公民館の設置及び管理に関する条例(平成21年松川村条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,公民館の組織,運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 公民館に部を設け,各部の名称及び所掌事項は次のとおりとする。

部の名称

所掌事項

社会生活部

住民の生活環境・福祉・ボランティアに関すること。

人権尊重及び男女共同参画の推進に関すること。

家庭教育及び青少年育成の推進に関すること。

その他,社会生活に関すること。

文化教養部

芸術・文化の振興,生涯学習の推進に関すること。

図書・情報通信の利用に関すること。

その他,文化教養に関すること。

厚生体育部

健康の維持・増進に関すること。

体育・生涯スポーツの振興に関すること。

その他,厚生体育に関すること。

(部員)

第3条 公民館に部員を置き,公民館の部員は各分館より社会生活部,文化教養部及び厚生体育部の各1名を,館長が委嘱する。ただし,兼務はできないものとする。

(任期)

第4条 部員の任期は2年とし,補欠部員の任期は前任者の残任期間とする。

(部長,副部長)

第5条 各部に部長及び副部長を置き,部員が互選する。

2 部長は,部を代表し,所掌事務の執行に当たるほか会議の議長となる。

3 副部長は部長を補佐し,部長に事故あるときはその職務を代理する。

(分館)

第6条 分館は,運営に必要な組織を設け,分館事業を推進するものとする。

(分館長)

第7条 分館に,分館長を置くものとし各分館の推薦により館長が委嘱し,任期は第4条の例による。

2 分館長は,分館を代表し,分館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を執行する。

3 分館長は,毎年度次の事項を館長に届け出るものとする。

(1) 分館の組織

(2) 役職員の名簿

(3) 事業計画書及び予算書

(4) 事業実績及び決算書

(5) その他参考となる事項

(分館長会)

第8条 各分館長により,分館長会を組織し,互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は,会を代表し,会務を総理するとともに会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 公民館の会議は,各部会,分館長会のほか必要に応じて合同会議等を開くものとし,館長が招集する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(松川村公民館使用料徴収規則の廃止)

2 松川村公民館使用料徴収規則(昭和49年松川村教委規則第3号)は,廃止する。

(松川村公民館器具等使用規程の廃止)

3 松川村公民館器具等使用規程(昭和48年松川村教委訓令第1号)は廃止する。

(松川村公民館図書閲覧及び貸出し規則の廃止)

4 松川村公民館図書閲覧及び貸出し規則(昭和38年松川村教委規則第10号)は,廃止する。

附 則(令和元年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

松川村公民館規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)