○松川村多目的交流センター設置及び管理に関する条例

平成21年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村多目的交流センター(以下「センター」という。)の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の生涯学習の充実に寄与することを目的として,芸術・文化の振興を図り村民の交流の場とするために,センターを松川村84番地1に設置する。

(管理)

第3条 センターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 センターにセンター長を置く。

(使用の許可)

第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は,公益の維持・管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

3 村長は,第1項の許可をする場合,必要であると認めるときは条件を付することができる。

(使用等の取消し等)

第6条 村長は,前条第1項の規定による施設等の使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,若しくは使用の停止を命じ,又は全部若しくは一部の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を得ないで使用等の目的を変更したとき。

(2) 前条第2項の規定により付した条件を履行しないとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により生じた使用者の損失については,補償しないものとする。

(施設の使用)

第7条 使用者は村長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は,使用の許可のあったときに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は特別な理由がない限り還付しない。

(使用料の減免)

第10条 村長は,特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の松川村多目的交流センター設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定に基づいて使用許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 施設

区分

施設使用料

照明使用料

(1時間当たり)

8:30~18:00

(1時間当たり)

18:00~22:00

(1時間当たり)

全日

村内

村外

村内

村外

村内

村外

1階

ギャラリー

200円

300円

300円

460円

2,820円

4,180円

施設使用料に含む。

ホール

620円

930円

830円

1,250円

8,060円

12,150円

100円

舞台

200円

300円

300円

460円

2,820円

4,180円

100円

ホール・舞台

830円

1,250円

1,030円

1,560円

10,470円

15,700円

100円

楽屋

300円

460円

410円

620円

3,970円

6,070円

施設使用料に含む。

ホワイエ・パッサージュ

200円

300円

300円

460円

2,820円

4,180円

2階

調理室

410円

620円

510円

780円

5,230円

7,850円

施設使用料に含む。

多目的室

300円

460円

410円

620円

3,970円

6,070円

防音練習室

300円

460円

410円

620円

3,970円

6,070円

研修室1

300円

460円

410円

620円

3,970円

6,070円

研修室2

300円

460円

410円

620円

3,970円

6,070円

研修室1,2

510円

780円

620円

930円

6,480円

9,730円

(備考)

1 「村内」とは,使用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。

2 冷暖房使用の場合は1時間当たり110円を加算する。ただし,ホールの場合は1時間当たり510円とする。

3 興行の場合の施設使用料は,規定の料金の20割増しとする。

4 興行以外で入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。

5 村内の場合であって,主たる使用者が中学生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は無料,主たる使用者が高校生の場合の施設使用料及び照明使用料は規定の料金の半額とする。

6 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は規定の料金の半額とする。

7 コンセントを使用する場合は,電気器具1個につき1時間当たり50円を施設使用料に加算する。

8 プロパンガスを使用する場合は,1回につき210円を施設使用料に加算する。

9 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

2 備品・機器

区分

名称

単位

料金

備考

ホール・舞台備品

電動式移動観覧席

1台1回

510円


演台

1台1回

100円


ひな壇

1台1回

100円


指揮台

1台1回

100円


譜面台

1台1回

50円


楽員用いす

1台1回

50円


金びょうぶ

1双1回

300円


めくり台

1台1回

100円


ホリゾント幕

1枚1回

510円


舞台機構

1式1回

200円


舞台袖音響機器

インターカムセット,カセットデッキ,CDプレーヤー,MDレコーダー他一式

1時間当たり

510円


調整室音響機器

730円


音響機器

ワイヤレスマイクロフォン

1本1回

200円


マイクロフォン

1本1回

100円


コンデンサーマイク

1本1回

410円


マイクスタンド

1台1回

50円


映像機器

映写スクリーン,プロジェクター,DVDプレーヤー

1時間当たり

510円


照明機器

サスペンションライト

1時間当たり

830円


ピンスポットライト

1台1回

510円


ミラーボール

1台1回

300円


ストリップライト

1列1回

200円


スポットライト(500w)

1台1回

100円


ストロボライト

1台1回

300円


ホリゾントライト

1列1回

510円


効果用マシン

1台1回

300円


グランドピアノ

外国製 スタインウェイC―227

1時間当たり

830円

調律料を除く

日本製

200円


調理室調理機器

電磁調理器(IH)1台

1時間当たり

100円


電気調理器

1台1回

100円


その他

パネル

1組1回

100円

パネル足含む

テント

1張1回

620円


マレットゴルフ

1組1回

100円


屋外ステージ

1組1回

510円


机・いす

1台1回

50円


音響機器・映像機器

1台1回

510円


調理機器

1台1回

200円


(備考)

1 村内の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の備品使用料及び機器使用料は,無料とする。

2 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の備品使用料及び機器使用料は,規定の料金の半額とする。

3 単位に「1回」とある備品・機器の使用時間は施設の開館時間とし,これを超えて使用する場合は,複数回の使用とみなす。

4 ピアノ(外国製)を使用する場合,調律はすずの音ホールの指定する調律業者を利用すること。

5 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

松川村多目的交流センター設置及び管理に関する条例

平成21年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)