○松川村多目的交流センター管理規則

平成21年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,多目的交流センター設置及び管理に関する条例(平成21年松川村条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定により,松川村多目的交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は,次のとおりとする。ただし,村長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 午前8時30分から午後10時までとする。ただし火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,翌日)は午前8時30分から午後5時30分までとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,村長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターを使用する者(以下「使用者」という)は,松川村多目的交流センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,使用を許可したときは,使用者に松川村多目的交流センター使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第5条 使用者は,使用料を松川村多目的交流センター使用料納入書(様式第3号)により納めなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免については,別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定による特別の理由があると認める場合は,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 村長が,特に認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,松川村多目的交流センター使用料還付申請書(様式第4号)を交付された許可書とともに村長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者が施設,設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,指示により復旧しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,平成21年4月1日より施行する。

附 則(平成26年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の松川村多目的交流センター管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定に基づいて使用許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(令和4年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料が減免される範囲及び減免率

(単位%)

減免範囲

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

備品・機器使用料

備考

松川村又は教育委員会が使用する場合

100

100

100

100


松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が共催する場合

100

100

100

100


松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が後援する場合

100

0

0

100


村内の行政区,分館が使用する場合

100

0

0

0


村内の社会福祉法人,社会福祉に関する非営利団体が使用する場合

100

100

100

100


松川村スポーツ協会が使用する場合

100

100

100

100


松川小学校,松川中学校及び中学校体育連盟が使用する場合

100

100

100

100


村の社会教育関係団体が使用する場合

100

0

0

0


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松川村多目的交流センター管理規則

平成21年3月25日 規則第4号

(令和4年3月31日施行)