○松川村図書館設置条例

平成21年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 松川村図書館

(2) 位置 松川村84番地1

(職員)

第3条 図書館に,館長及び司書ほか,必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

松川村図書館設置条例

平成21年3月25日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月25日 条例第7号