○松川村図書館設置条例
平成21年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 松川村図書館
(2) 位置 松川村84番地1
(職員)
第3条 図書館に,館長及び司書ほか,必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月25日 条例第7号
(平成21年4月1日施行)