○松川村図書館管理規則
平成21年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村図書館設置条例(平成21年松川村条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,松川村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,教育委員会の承認を得て,これを変更できる。
(1) 午前9時から午後7時までとする。ただし,土,日,国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は,午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,教育委員会の承認を得て,これを変更できる。
(1) 毎週火曜日(その日が休日に当たるときは,翌日)
(2) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 館内整理日(毎月最終金曜日。ただし,その日が休日に当たるときは前もって館長の定めた日とする。)
(4) 特別整理期間(館長が定める期間で10日以内とする。)
(利用の制限)
第4条 館長は,利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは,図書館の利用を禁止し,又は入館を制限できる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その他館長が管理上支障があると認めたとき。
(館内の秩序維持)
第5条 利用者は,館内において次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 図書館内の図書及び逐次刊行物,視聴覚資料等(以下「図書等」という。)は,丁寧に扱い所定の場所以外で利用しない。
(2) 他の利用者に迷惑を与えるような行為をしない。
(3) 館内を汚損したり,飲食又は喫煙をしない。
(4) その他職員の指示に従う。
2 館長は,前項の規定に違反した者,又は職員の指示に従わない者には利用を停止させ,必要により退館若しくは一定期間の入館を禁止する。
(損害賠償)
第6条 利用者は,自己の責任により図書等を紛失,汚損,損傷したときはすみやかに図書等紛失・汚損・損傷届(様式第1号)を館長に届出し,原状回復又は同一の現物で弁償しなければならない。ただし,現物で弁償できないと認められるときは,相当額の代金をもって弁償することができる。
2 館長は天災その他やむをえない事由があると認めたときは,弁償を免除できる。
(館内利用の手続)
第7条 2階学習コーナーを利用しようとする者は,所定の用紙に必要事項を記入し,館長の許可を得なければならない。
(個人の館外貸出手続)
第8条 館外貸出の図書等を利用しようとする者は,図書等貸出申込書(様式第2号)を提出し,貸出カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 図書等の貸出を受けることができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 北安曇郡及び大町市に住所を有する者
(2) 北安曇郡及び大町市内に通勤又は通学する者
(3) その他館長が適当と認めた者
3 1人が1回に貸出利用できる図書等の数は,図書5冊,視聴覚資料3本を限度とする。
4 館外貸出期間は,貸出の日から図書2週間以内,視聴覚資料1週間以内とする。
5 館外貸出を受けようとする者は,貸出を受けようとする図書等に,カードを添えて提出し,職員の確認を受けなければならない。
6 カードは,本人以外使用してはならない。
7 カードを不正に使用したときは,そのカードを無効とし,不正使用者にはカードを発行しない。
8 カードを紛失又は住所を変更したときは,図書等貸出申込書(様式第2号)に所定の事項を記入し,すみやかに館長に届出なければならない。
9 カードの再発行を希望する者は,実費相当の代金を納入する。
10 カードの紛失により図書館に損害を与えた場合は,第6条の規定を準用する。
(団体への貸出手続)
第9条 団体貸出を受けようとする者は,団体貸出利用申込書(様式第3号)を提出し,カードの交付を受けなければならない。
2 団体貸出を受けることができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 官公署
(2) 学校
(3) 社会教育団体
(4) その他館長が適当と認めた団体
3 図書等の貸出期間は,貸出の日から60日以内とし,貸出の数は100冊以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,貸出冊数及び貸出期間を変更できる。
(館外貸出をしない図書等)
第10条 次に掲げる図書等は,館外貸出をしない。
(1) 禁帯出又は館内の表示のある図書
(2) 辞書,事典,図鑑,年表,年鑑類及び統計書
(3) 新聞及び新刊の雑誌の類
(4) その他館長が指定した図書等
(貸出の停止及び督促)
第11条 館長は,貸出期間を過ぎて図書等を返却しない利用者及び利用団体に対して,当該図書等が返却されるまでの間,新たな貸出をしない。
2 館長は,前項の利用者に対して返却を督促する。
(図書等の複写)
第12条 図書等の複写を希望する者は,資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
2 図書等の複写は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき行うものとする。
3 館長は,図書等の保存に著しく支障をきたすおそれがある場合は,複写を認めない。
4 複写に要する費用は個人負担とする。
(寄贈)
第13条 図書等を寄贈しようとする者は,寄贈申込書(様式第5号)を提出し,館長の承認を受けて現品を搬入する。
2 寄贈図書等の搬入に要する経費は,寄贈者の負担とする。ただし,寄贈者の事情により,館長が特に必要と認めたときは,その経費の一部を負担する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。