○松川村災害危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成21年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,土砂災害等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において,危険住宅を除却,解体又は曳家(以下「除却等」という。)して移転する者の当該移転に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「危険住宅」とは,長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項の規定により指定された災害危険区域及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定により指定された土砂災害特別警戒区域における既存住宅をいう。
(補助対象事業の種類,経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類,経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助金額 |
(限度額) | ||
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却費,動産移転費,跡地整備費,仮住居費及びその他移転に要する経費 | 78万円 |
危険住宅に代わる住宅の建設補助事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借入した場合において,当該借入期間中の借入金利子に相当する額の費用 | 住宅の建設又は購入については310万円,土地の取得については96万円 |
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は,災害危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の書類(以下「関係書類」という。)を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)
(3) 危険住宅除却等事業及び危険住宅に代わる住宅の建設補助事業に係る見積書の写し
(4) 除却等及び建設場所の位置図 縮尺5万分の1
(5) 危険住宅に代わる住宅の平面図
(6) 危険住宅の写真(2面全影)
(7) 住民票の謄本(3通)
(8) その他村長が必要と認める書類
(1) 施工方法
(2) 補助対象経費の額
3 補助事業者は,補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は,速やかに災害危険住宅移転事業工事遅滞等報告書(様式第7号)を村長に提出し,その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は,補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は,災害危険住宅移転事業工事中止等届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,災害危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 危険住宅除却等事業費支払内訳書(様式第11号)
(3) 前号に係る事業費の支払済であることを証する書面の写し
(4) 危険住宅に代わる住宅建設事業に係る金銭消費貸借契約書の写し
(5) 危険住宅に代わる住宅の建設用地として取得した土地購入に係る金銭消費貸借契約書の写し
(6) 危険住宅の除却前,除却中及び除却後の写真(2面全影)
(7) 危険住宅に代わる住宅のしゅん工写真(2面全影)
(8) その他村長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は,工事の完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(支給の原則)
第11条 この事業による補助金の交付を受けた者は,重ねて補助金の交付を受けることができない。
(書類の整理等)
第12条 補助事業者は,補助対象事業の実施に係る書類を整理し,補助金の交付を受けた会計年度が終了した後,5年間保管しなければならない。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。