○安曇野赤十字病院改築事業補助金交付要綱
平成21年3月10日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,日本赤十字社長野県支部(以下「事業者」という。)が行う安曇野赤十字病院改築事業に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,建物建築工事費,外構工事費及び設計管理費とし,補助金の額は,2,242万4,000円以内とする。
(交付申請及び決定)
第3条 事業者は,安曇野赤十字病院改築事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,村長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 資金(財源)計画書
(3) 改築工事設計図書(図面,設計内訳書等)
(4) 工事契約書の写し
(5) 経営収支状況書
(6) 収支計画書
(7) 経営改善計画書(赤字の原因,健全化への方策)
(補助金交付の条件)
第4条 村長は,事業者に対し,補助金交付の条件を次のとおり付するものとする。
(1) 地域の公的医療機関として,将来にわたり常に医療確保に最善を期すること。
(2) 保健・医療・福祉の連携による総合的な支援に努めること。
(3) 救急医療体制について一層の充実を図るものとし,災害時における救護活動については,地域との協力体制に努めること。
(4) 病院の経営は,自助努力・改善等によって健全経営に努めるものとし,経営審議会の充実を図ること。
(5) 改築事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合には,村長の承認を受けること。
(6) 改築事業のうち,建物の設置場所,規模,構造又は用途を変更(機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)する場合には,村長の承認を受けること。
(7) 改築事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には,村長の承認を受けること。
(8) 改築事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合,又は改築事業の遂行が困難となった場合には,速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(9) 改築事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,当該帳簿及び証拠書類を改築事業の完了の日(改築事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存すること。
(10) 改築事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 補助金の交付と対象経費を重複して,他の法律又は予算制度に基づく国,県の負担又は補助を受けないこと。
2 前項に定めるもののほか,村長は必要に応じて事業者に条件を付することができる。
(1) 改築事業に要する経費の配分又は改築事業の内容を変更する場合 安曇野赤十字病院改築事業変更承認申請書(様式第3号)
(2) 改築事業を中止し,又は廃止する場合 安曇野赤十字病院改築事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(3) 改築事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合,又は改築事業の遂行が困難となった場合 安曇野赤十字病院改築事業事故報告書(様式第5号)
2 前項に添付する必要な書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 改築事業等に係る事業報告書
(2) 改築事業等に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による竣工検査書の写し
(4) 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し
(5) 改築事業完成後の建物の全景及び概要を示す写真
(6) その他改築事業の執行に必要な書類
3 前項に規定する書類の提出期限は,改築事業の完了した日から起算して30日以内とする。
(補助金の交付請求)
第8条 事業者が補助金の交付を請求しようとするときは,安曇野赤十字病院改築事業補助金請求書(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。