○中小企業振興資金保証料補給金交付要綱

平成21年3月10日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内の中小企業者が,経営の安定のために必要な事業資金を長野県の中小企業振興資金により借り受けた場合に,中小企業者に対して予算の範囲内で中小企業振興資金保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「村内の中小企業者」とは,村内で事業を営む,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げるものをいう。

(補給金の対象となる事業資金)

第3条 補給金の交付対象となる事業資金は,長野県の中小企業振興資金の緊急借換対策枠とする。

(補給金の交付対象者)

第4条 補給金の交付対象者は,村内の中小企業者であって,村税を完納した者とする。

(補給金の額)

第5条 補給金の額は,中小企業者が長野県信用保証協会に支払う保証料の2分の1以内とする。

(補給金の申請)

第6条 補給金を受けようとする中小企業者は,中小企業振興資金保証料補給金交付申請書(様式第1号)に,金融機関発行の融資実行証明書,保証料支払証明書及び村税納税証明書を添えて,村長に提出しなければならない。

(補給金の決定及び通知)

第7条 村長は,前条に定める申請書を受理したときは,必要な事項を審査し,補給金の交付(申請却下)を決定した場合は中小企業振興資金保証料補給金交付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補給金の返納)

第8条 補給金の交付を受けた者は,融資の借入元金を繰上償還等により,保証料の返戻を受けたときは,中小企業振興資金保証料補給金返納報告書(様式第3号)により速やかに村長へ報告し,その返戻を受けた額の2分の1を返納しなければならない。

(補給金の返還)

第9条 村長は,補給金の交付を受けた者が,虚偽の申請をしたことが明らかになったとき,若しくはこの要綱に反する事実を認めたときは,補給金を返還させるものとする。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年2月1日から適用する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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中小企業振興資金保証料補給金交付要綱

平成21年3月10日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)