○松川村職員希望降任制度実施要綱

平成21年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,降任を希望する職員の意向を尊重し,承認することにより,職員の意欲の向上と心身の健康の保持を図り,効率的な行政運営と組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による「降任」とは,職員自らの意思による申し出に基づき,村長が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により,下位の職に任命し職務の級を変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は,松川村一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成19年松川村規則第7号。以下「規則」という。)別表第1(以下「級別職務分類表」という。)に掲げる職務の名称のうち,係長,課長補佐,統括課長補佐及び課長の職務にある者とする。

(申出の方法)

第4条 降任を希望する職員は,降任希望申出書(様式第1号)により,当該年度の1月末までに村長に申し出るものとする。

(承認)

第5条 村長は,前条の規定による申し出を受けたときは,公務遂行上著しい支障を生じる等の特段の事情がある場合を除き,降任を承認するものとする。

2 村長は,降任を承認したときは,降任承認通知書(様式第2号)により速やかに降任を希望する職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は,承認をした日以後の最初の4月1日とする。ただし,村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(降任後の給料)

第7条 村長は,降任を承認したときは,規則第24条第1項の規定により,号俸を決定するものとする。ただし,級別職務分類表に掲げる職務の級が6級の者については,2級下位の職務の級へ降任するものとする。

(審査請求)

第8条 この要綱により降任した職員は,法第49条の2に規定する審査請求をすることができない。

(再度の昇格)

第9条 この要綱に基づき降任した職員については,その後の勤務実績や健康状態を判断し,昇任することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,降任の申し出に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

画像

画像

(参考)一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

係長の職務

課長補佐の職務

4級

主幹の職務

課長補佐の職務

統括課長補佐の職務

5級

副参事の職務

課長の職務

6級

参事の職務

松川村職員希望降任制度実施要綱

平成21年4月1日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)