○松川村妊婦一般健康診査契約外受診等実施要綱

平成21年6月16日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき,村が実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を契約外医療機関において受診(以下「契約外受診」という。)する場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 契約外受診をすることのできる者は,村内に住所を有する妊婦で,里帰り出産等の理由により,契約外受診することが適当であると村長が認めた者とする。

(申請)

第3条 契約外受診を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村妊婦一般健康診査契約外医療機関受診申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(受診票の交付)

第4条 村長は,第3条の規定による申請があったときは,速やかに審査を行い,契約外受診をすることが適当であると認めたときは,妊婦一般健康診査受診票(様式第3号の1様式第3号の2様式第3号の3様式第3号の4様式第3号の5,及び様式第4号。以下「契約外受診票」という。)及び契約外受診算定項目チェック表(様式第5号)を申請者が健康診査を受診する前に交付するものとする。

(受診)

第5条 申請者は,第4条の規定により交付された契約外受診票により,医療機関において健康診査を受診するものとする。

(費用の請求等)

第6条 契約外受診に要する経費の請求は,次のとおりとする。

(1) 受診者は,受診した医療機関等に,その健康診査に要した費用の全額を支払うものとする。

(2) 受診者は,受診後速やかに(出産後1年以内)松川村妊婦一般健康診査契約外医療機関受診費用請求書(様式第2号)に,契約外受診票,契約外受診算定項目チェック票及び医療機関等が発行した領収書を添えて村長に提出しなければならない。

(費用の支払い)

第7条 村長は,第6条第2号の規定による費用の請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めた場合は,当該請求書を受理してから30日以内に当該受診者に支払うものとする。

2 前項に規定する費用の額は,別表に定める健康診査料の額を上限とし,契約外受診者が支払う費用が上限を超えるときは,超えた額については,受診者の負担とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年要綱第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年要綱第8号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年要綱第11号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年要綱第5号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

妊婦一般健康診査内容

健診の種類

回数

内容

妊娠初期~妊娠23週まで

4回

4週間ごと

 

 

 

基本健診

4回

健康状態の把握,定期検査,保健指導

 

 

 

追加検査①

(1回)

妊娠初期検査

初回血液検査:血液型(ABO血液型,Rh(D)血液型,不規則抗体),血算,血糖,B型肝炎抗原検査,C型肝炎抗体検査,HIV―1,2,梅毒血清反応検査,風疹ウィルス抗体価検査,HTLV―1定性(又は半定量),子宮頚がん検診(細胞診),クラミジア

超音波検査

(1回)

 

妊娠24週~35週まで

6回

2週間ごと

 

 

 

基本健診

6回

健康状態の把握,定期検査,保健指導

 

 

 

追加検査②,③,④

(1回)

血液検査:血算,血糖

B群溶血性レンサ球菌(GBS)

超音波検査

(2回)

 

妊娠36週~出産まで

4回

1週間ごと

 

 

 

基本健診

4回

健康状態の把握,定期検査,保健指導

 

 

 

追加検査②

(1回)

血液検査:血算

超音波検査

(1回)

 

健康診査料金

受診票

健診内容

健診料

基本健診

健康状態の把握,定期検査,保健指導

5,020円

追加検査①

初回血液検査,子宮頚がん細胞診,クラミジア

17,850円

追加検査②

血算

1,620円

追加検査③

血糖

1,550円

追加検査④

GBS

3,400円

超音波検査

(外来管理加算分を減額)

4,780円

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松川村妊婦一般健康診査契約外受診等実施要綱

平成21年6月16日 要綱第14号

(平成25年4月1日施行)