○松川村議会公印規程

平成21年5月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,公印の管守,寸法,ひな型,使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称,管守者及び形状)

第2条 公印の名称,管守者及び形状は,別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は,事務局長が総括する。

2 事務局長は,別記様式の公印台帳を備え,公印の新調,改刻又は廃止の都度,必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は常に確実に管理し,保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第4条 公印の新調,改刻及び廃止は,議長の承認を得なければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は,廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。事務局長は,この期間が経過した後において,焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第5条 公印の管守者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故のあったときは,直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管守者

形状(寸法の単位はミリメートル)

議長印

事務局長

方18

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総務産業建設常任委員長印

事務局長

方21

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社会福祉文教常任委員長印

事務局長

方21

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議会運営委員長印

事務局長

方18

画像

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松川村議会公印規程

平成21年5月1日 議会訓令第1号

(平成21年5月1日施行)