○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において,法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税免除に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の措置)

第2条 村長は,促進区域内において法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意日から起算して5年内に法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って,促進区域内に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を設置した者について,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して,新たに固定資産税が課せられることとなった年度以後3年度の間に課する固定資産税を免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は,課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項に規定する申請に基づく課税免除を決定したときは,速やかに当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 村長は,前条の規定による課税免除の措置を受けた者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該年度分又は当該年度以降分の課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(2) その他村長が特に不適当と認めたとき。

(適用除外)

第5条 松川村税条例(昭和35年松川村条例第8号)の規定に基づく固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用を受ける者については,この条例の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税…

平成21年9月25日 条例第19号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月25日 条例第19号
平成30年2月20日 条例第24号