○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年9月25日

規則第14号

(固定資産税の課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び村長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月31日までに村長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第3条 村長は,前条の規定による申請書を受理した場合において,これを審査し,課税免除することが適当であると認めるときは,当該申請者に対し,速やかに固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税…

平成21年9月25日 規則第14号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月25日 規則第14号
平成30年2月20日 規則第12号