○松川村教育委員会公印規則

平成21年7月6日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,松川村教育委員会の公印の管守,寸法,ひな形,使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,管守者,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。

(公印の取扱者)

第3条 公印の管守者は,公印の取扱いを厳正にするため,公印の取扱者を定めておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 教育長は,公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録し,所定の事項を登載しておかなければならない。

(公印の公告)

第5条 公印を新調し,又は改刻したときは,その印影を公告するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは,決裁済みの回議書又は決裁済みであることが確認できる書類をその管守者に示し,承認を受けてから押印しなければならない。ただし,公簿に基づくもので回議書の必要がないものについては,公簿を示し押印するものとする。

2 公印の使用区分は,別表第4欄のとおりとする。

(時間外の公印の取扱い)

第7条 休日及び退庁時刻後における公印の取扱いは,管守者が公印取扱者に,公印を印箱に収納させ,所定の場所へ保管させなければならない。

2 保管中の公印を使用するときは,前条に準じて使用しなくてはならない。

(教育委員会印の持出し)

第8条 出張先又は庁舎外において公印を使用する必要があると認めるときは,公印持出簿(様式第2号)によって教育長の許可を受けなければならない。

(公印の製作の合議及び紛失等の届出)

第9条 公印を製作又は改印しようとするときは,教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印を紛失又はき損したときは,管守者は,直ちに教育長に届け出なければならない。

(公印の廃棄処分及び合議)

第10条 公印が摩滅,き損により使用に耐えなくなったとき及びその他の事由により使用しなくなった旧公印は,廃棄することができる。この場合においては,前条第1項の規定を準用する。

(旧公印の保存)

第11条 前条の規定により旧公印を廃棄しようとするときは,管守者は,教育長に引き継ぎ,教育委員会事務局において保存するものとする。

(公印の使用の特例)

第12条 納入通知書,証明書等の用紙で事務処理上必要と認められるものについては,第6条の規定にかかわらず,あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込むときは,当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。

3 前2項の規定により公印の印影を刷り込む場合は,教育長の決裁を受けなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第6条関係)

公印の種類

管守者

寸法及びひな形

(単位ミリメートル)

使用区分

教育委員会印

総務学校課長

方23

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教育委員会名をもってする文書

教育長印

総務学校課長

方18

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教育長名をもってする文書

教育長職務代理者印

総務学校課長

方18

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教育長職務代理者名をもってする文書

松川村文化財保護委員会印

学校教育課長

方18

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教育長名をもってする文書

松川村公民館長印

公民館長

方20

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公民館長名をもってする文書

松川村図書館長印

図書館長

方20

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図書館長名をもってする文書

松川村立松川小学校印

学校長

方21

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松川小学校名をもってする文書

松川村立松川小学校長印

学校長

方21

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松川小学校長名をもってする文書

松川村立松川中学校印

学校長

方21

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松川中学校名をもってする文書

松川村立松川中学校長印

学校長

方21

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松川中学校長名をもってする文書

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松川村教育委員会公印規則

平成21年7月6日 教育委員会規則第3号

(平成21年7月6日施行)