○松川村地産地消推進対策協議会設置規程
平成21年9月1日
規程第7号
(設置)
第1条 農産物の直売に関わる団体が連携・協力することにより,地産地消の推進を図ることを目的として,松川村地産地消推進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員をもって組織し,別表に掲げる者から村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の中から互選する。
2 会長は,会議を総括する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集し議長となる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は,松川村役場経済課内に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 |
松川村内直売所等各代表 |
北アルプス農業農村支援センター代表 |
松川村農業委員会代表 |
学識経験者 |