○松川村地産地消推進対策協議会設置規程

平成21年9月1日

規程第7号

(設置)

第1条 農産物の直売に関わる団体が連携・協力することにより,地産地消の推進を図ることを目的として,松川村地産地消推進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,委員をもって組織し,別表に掲げる者から村長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の中から互選する。

2 会長は,会議を総括する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,会長が招集し議長となる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,松川村役場経済課内に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

松川村内直売所等各代表

北アルプス農業農村支援センター代表

松川村農業委員会代表

学識経験者

松川村地産地消推進対策協議会設置規程

平成21年9月1日 規程第7号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成21年9月1日 規程第7号
令和2年7月1日 規程第5号