○松川村企業立地推進員設置要領

平成21年7月10日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は,企業誘致活動の推進を図るため,松川村企業立地推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 産業界で活躍している企業人等との連携を強化し,より効果的な企業誘致活動を推進するための人的ネットワークを構築するために,推進員を設置する。

(任務)

第3条 推進員の任務は次のとおりとする。

(1) 松川村の企業立地施策に対する助言・提言

(2) 立地希望企業に対する情報の収集・情報提供

(3) 企業等に対する松川村のPRや情報提供

(委嘱)

第4条 推進員は,企業人,業界団体役員等の中から村長が委嘱する。

(身分)

第5条 推進員は非常勤,かつ,無報酬とする。

(任期)

第6条 推進員の任期は3年とする。ただし,再任は妨げない。

(推進員の解職)

第7条 次の各号に該当し村長が必要と認める場合には,推進員の委嘱を解くものとする。

(1) 推進員本人から申出等があったとき。

(2) 推進員が村の信用を失墜する恐れのあるとき。

(3) 推進員が法令等に違反したとき。

(連絡会議)

第8条 村長は,推進員との十分な意思疎通を図るため,推進員連絡会議を適宜開催するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要領は,公布の日から施行する。

松川村企業立地推進員設置要領

平成21年7月10日 要領第6号

(平成21年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成21年7月10日 要領第6号