○松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成22年3月5日
条例第3号
松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年松川村条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)及び松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の例による。
附 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。