○松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月5日

条例第3号

松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年松川村条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

附 則

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月5日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成22年3月5日 条例第3号
令和2年3月10日 条例第1号